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Tohazugatali Economic Review
832
:
とはずがたり@知的財産権
:2005/01/11(火) 22:29
青色発光ダイオード訴訟:和解成立 中村教授「納得せず」−−原告側、評価割れる
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050111dde041040022000c.html
◇1審認定の100分の1
「ノーベル賞級」とも言われた青色発光ダイオードの発明対価を巡る訴訟の結論として示されたのは、1審判決の認定額から100分の1に減額された和解額だった。会見した発明者側代理人らは「原判決に及ばなかったとはいえ、研究者個人の権利を主張した末の画期的勝利」と強調したが、発明者の中村修二・米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授(50)は「和解額にはまったく納得していません」とのコメントを寄せ、すれ違いものぞかせた。
1審判決は発明対価を約604億円と認定したうえで、中村教授の求めた200億円全額の支払いを日亜化学工業側に命じた。しかし、和解額は遅延損害金を除くと6億857万円。それでも、会見した中村教授の主任弁護人、升永英俊弁護士は「中村さんが(当初)会社から受け取った報奨金は2万円で、それが8億4000万円の対価に転換した。『中村裁判』の影響で、億単位の報奨金を社員に払う企業も出てきた」と訴訟の意義を強調した。
和解に応じた理由については「依頼者(中村教授)の最大利益のため進言した」とし具体的に語らなかった。報道陣から「裁判所の考えは、発明報酬としては6億円程度だということか」と質問されると、「私は、中村さんが企業に与えた利益はそんなものじゃないと思う。裁判所は、企業の活動を制限しないよう(金額に)抑えをきかせたという印象だ」と苦い表情もみせた。
一方、日亜側も会見し、「6億857万円という金額は過大で、納得はしていない。だが、中村氏との紛争が一気に解決され、役員や従業員の労力を本来業務に注ぐことが出来る点を考慮した」などとするコメントを配布。日亜側代理人の長島安治弁護士は「和解条項の算定式でみると、(和解額には提訴されていない特許も含まれるため)1審判決の対象になった特許の対価は1000万円程度と認められた点も評価したい」と述べた。[坂本高志]
◇中村教授側の完敗−−「人の値段 考え方と計算」(講談社)などの著書がある研究工房シンセシス主宰の西村肇・東大名誉教授の話
私の試算では、対価は70億円になる。50億円なら和解と言えるが、これでは中村教授側の完敗。1審判決で200億円の支払いが認められており、今回も客観的な算定根拠を示せば負けるはずのないケースだったのに残念だ。人の評価と組織のあり方について社会全体が議論する機運が出始めた矢先に、それにふたをするような決着は社会的な背信行為ではないか。
◇8億円でも突出−−製造業を中心に約1000社が加盟する日本知的財産協会の土井英男事務局長の話
和解は当事者間の個別の事情があり、これが相場になるとは思わない。しかし、8億4391万円でも個人の職務発明としては突出した金額で、数字だけが独り歩きすると産業界としては困る。判決ならば基準が示されるが、和解では、企業が発明者に対してどこまで報いればいいのか分からない。本当に競争力のある産業を育成するために職務発明をどう扱うべきか、国を挙げて議論してほしい。
………………………………………………………………………………………………………
■解説
◇現実的な結論選択
青色LEDの特許を巡る訴訟の唯一の焦点は職務発明に携わった社内研究者に対して企業がどの程度の対価を負担すべきかだった。今回の和解額は、遅延損害金を除くと6億857万円。1審判決で認定された特許による会社の利益1208億円の約0・5%に当たる。これは、多くの大手企業が職務発明の報奨規定に設定しているとされる0・1〜1%の範囲に落ち着いた形だ。特許法改正の一因ともなった「200億円判決」からちょうど1年。原告被告双方は、現実的な結論を選択したといえそうだ。
1審判決は、特許による利益約1208億円のうち、中村教授の貢献度を半分とし、高額対価に結びつけた。だが、職務発明には多くの社員や関係者が直接的にも間接的にもかかわるため、それぞれの貢献度を個々に確定するのは、一般的に極めて難しい。このため訴訟では、東京高裁が話し合いによる解決を積極的に働きかけた。味の素の人工甘味料製法特許を巡る訴訟でも、同高裁は強く和解を勧めたとされる。企業側の処遇への不満から研究者が高額判決を求めて提訴するケースが相次ぐ中、「話し合い重視」の裁判所の姿勢がうかがえる。[坂本高志]
毎日新聞 2005年1月11日 東京夕刊
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