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Tohazugatali Economic Review
736
:
無党派さん </b><font color=#FF0000>(/3J5SzQQ)</font><b>
:2004/10/18(月) 21:31
<官製談合>新潟地検、公取委の証拠「押収」へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041018-00000047-mai-soci
新潟市発注の公共工事を巡る官製談合事件で、市役所幹部らの偽計入札妨害容疑での立件に向け、新潟地検は、近く東京・霞が関の公正取引委員会を家宅捜索する方針。公取委は同市幹部が談合に関与した証拠を所有しているが、独占禁止法は公取委が収集した証拠の犯罪捜査への転用を禁じているため、異例の手段を選択をしたとみられる。公取委が独禁法に基づく刑事告発を見送ったのに、検察が単独で刑法を適用して立件に踏み切るのは47年の独禁法施行以来、初めて。
関係者によると、新潟地検は既に市幹部や建設業者から任意で聴取を始めている模様。
独禁法は、家宅捜索などの強制調査権限を公取委に認めていない。このため、企業などから任意提出させた証拠物件を犯罪捜査に転用することは、任意性を重視する同法の趣旨に反することなどから、同法46条で禁じられている。
新潟市の事件は、官製談合防止法適用2例目だが公取委は7月、同法に基づく新潟市長あての改善措置要求書に、談合に関与した市幹部5人の実名と総合建設会社(ゼネコン)など52社の企業名を初めて明記。検察当局は、犯罪行為の実態が公文書に書かれていることを重視したとみられる。
公取委は03年10月、市役所に立ち入り検査。99年4月〜03年9月に市が発注した下水道などの工事368件(総額604億円)のすべてで、鹿島、大成建設などのゼネコン27社を含む113社が談合していたと認定。今年7月に独禁法違反(不当な取引制限)で各社に談合をやめるよう排除勧告した。
審査の過程で、市幹部から業者側に、工事の予定価格や機密資料が継続的に流出していたことも判明。公取委は官製談合防止法を適用し、排除勧告と同時に、新潟市長に改善措置を要求した。【神戸金史、武本光政】
◆公取委、抑止へ新手法
独占禁止法で刑事告発できなかった新潟市の官製談合が、ついに刑事事件に発展する。公取委が官製談合防止法(03年施行)に基づく市長への改善要求書に、談合にかかわった市幹部の実名や企業名を列挙したのは、「告発なし」で検察側が事件化するための“伏線”だった。
独禁法は業者側を規制するのが立法趣旨で、発注者側の官公庁が談合に加わるケースは想定していない。このため官製談合防止法で、官公庁への規制が盛り込まれたが、罰則がないという欠点が指摘されていた。
任意検査しか認められていない公取委にとって、独禁法に基づく刑事告発は、証拠収集などで極めてハードルが高く、今回の事件では業者間での談合自体を告発できるまでの証拠や供述を集められなかった。
しかし、市役所幹部の関与には明確な証拠があった。公取委は6月、刑事訴訟法239条「(公務員が職務で)犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」(告発義務)に基づき、公取委幹部個人がゼネコンと市の関係者を告発することも検討した。
刑事事件の立件に向けて強い意欲を持つ公取委は7月、改善措置要求書に幹部名などを明記。同法の適用は北海道岩見沢市の事件(03年)以来2例目だが、前回は市側の個人の名は記されていなかった。検察側は、公取委の意向をくみ取って調べを進めていたとみられる。
今回の手法は官製談合への大きな抑止力になる可能性がある。
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