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Tohazugatali Economic Review
1
:
■とはずがたり
:2003/02/24(月) 18:56
経済(学)スレです。個別ネタは各スレッドでしますが一般スレが無いので立てます。
景気やマクロ動向なども。
55
:
■とはずがたり【知的財産権問題】1/2
:2003/06/02(月) 22:27
一寸した芥川の「藪の中」だ。
http://www.neo.co.jp/neojapan/mistake.html
「和解」についての誤った記事(毎日インタラクティブ5月30日に掲載)について
−この記事は事実誤認記事です。−
以下の記事は、事実誤認の記事であり、読者に誤解を与える偏った記事であるため、和解に至る状況も含め意見させて頂くものです。
(毎日新聞社には抗議書面を送っております。)
毎日インタラクティブの現在掲載されている記事(5月31日に訂正された記事)
→
http://www.mainichi.co.jp/digital/solution/today/1.html
今はここ↓
http://www.mainichi.co.jp/digital/solution/archive/200305/30/1.html
2003-05-30
■サイボウズとネオジャパン、著作権裁判で和解
ソフトを違法コピーして販売したのは著作権侵害にあたるとして、グループウエア のサイボウズがライバル会社のネオジャパン(横浜市都筑区)を相手に訴えていた裁判 で、両社は30日、東京高裁で和解した。
ネ社によると、和解条項では違法性を認めなかった。また、サ社も、ネ社が「当社 の主張を真摯(し)に受け止めた」ことから、和解に応じた。さらに、ネ社の現行商品 「iOfficeV3」の販売を継続するほか、前バージョンについても、新規販売は行わない ものの、法人顧客などへの追加ライセンス販売などは行なう内容。
和解条項によると、(1)ネ社は、自社製品の「iOffice2000 V1」の開発にあたって、 サ社の製品「サイボウズ Office 2」を参考にした点を認めた(2)「参考の仕方に 行き過ぎた点があった」とのサ社の主張を真摯に受け止めた――などとした。
さらに、今後の事業活動について、「互いに、開発のインセンティブを損なうこと のないよう、相手方の開発ソフトの価値を十分に尊重し(中略)、正当な競争原 理から逸脱することなく、切磋琢磨して社会に貢献する」ことも盛り込んだ。
[サイボウズ]
http://cybozu.co.jp/
[ネオジャパン]
http://www.neo.co.jp/
56
:
■とはずがたり【知的財産権問題】2/2
:2003/06/02(月) 22:27
毎日インタラクティブに掲載された記事(5月30日の事実誤認記事)
→訂正前記事
2003-05-30
■サイボウズとネオジャパン、違法コピー裁判で和解
ソフトを違法コピーして販売したのは著作権法違反などに当たるとして、グループウエアのサイボウズがライバル会社のネオジャパン(横浜市都筑区)を相手に訴えていた裁判で、両社は30日、東京高裁で和解した。ネ社は一審でサ社に勝訴したが、①違法コピーを事実上認めた。一方、②サ社は、既存ユーザーの保護を理由に、ネ社の現行商品の販売継続を認めた。
和解内容によると、ネ社は(1)自社製品の「iOffice2000 V1」の開発にあたって、サ社の製品「サイボウズ Office 2」を参考にした③(2)参考の仕方に行き過ぎた点があった(3)今後、ビジネスソフトを開発する際は、行き過ぎがないよう留意する――とした。
さらに、ソフトの著作権保護のため、両社共同で「切磋琢磨して社会に貢献する」ことを和解内容に盛り込んだ。④ネ社は、「iOffice2000 V1」や次期バージョンがベースとなった現行製品「iOffice V3」の販売を継続する。
昨年9月の東京地裁判決では、違法コピーを認めず、サ社が控訴した。しかし、サ社がその後、コンピューター関連の業界団体や学識経験者にソフト著作権保護の必要性を訴える活動を開始。⑤後発のネ社製品がサ社製品にそっくりなことから、業界内部では、勝訴したネ社に対する風当たりが強まっていた。
(野島 康祐)
<本記事の誤りについて>
和解の文面においても、和解協議の場においても、裁判所及び弊社も「違法コピー」行為を認めた事実は一切ありません。そもそも「違法コピー」であれば、本件は著作権侵害となるべきものであり、それに基づく損害賠償も当社が行わなければならないと認識します。
むしろ、本控訴審の経緯(サイボウズ社からの損害賠償請求額などの審議にも至らず結審したことなど)からも、和解協議の場においても、著作権侵害はないとの一審判決を支持する方向にあったものと理解できたために弊社は和解に応じたのです。(①)
また、「サイボウズ社が弊社の既存ユーザーの保護を理由に現行製品の販売継続を認めた。」というのも誤解する内容です。
現行製品の一つである、「iOfficeV3」にしても、サイボウズ社から販売継続を認めてもらったわけではなく、そもそも仮処分申立においても地裁の1審判決においても、著作権その他の権利侵害がないと認められた製品であり、和解協議の場においても、裁判所からの譲歩案の事項にも一切存在しなかった内容です。
また、サイボウズ社は、弊社の正当なユーザーの利用までも停止させようとする請求も行っており、著作権法の枠を越える不当な請求を行っていたことも事実です。(②)
(この不当な請求は、1審の審理の途中に裁判所の指導でサイボウズ社が取り下げた)
和解内容の(2)「参考の仕方に行き過ぎた点があった」という表現も正しいものではなく、「参考の仕方に行き過ぎた点があったとのサイボウズの主張を真摯に受け止めた」のであり、主張を受け止めたという表現であったからこそ和解したのです。(③)
また、「ネ社は、「iOffice2000 V1」や次期バージョンがベースとなった現行製品「iOffice V3」の販売を継続する。」というのも誤りです。
「iOffice V1.0」はそもそも1本も販売していない製品であり、販売継続するものではありません。(④)
また、「後発のネ社製品がサ社製品にそっくりなことから、業界内部では、勝訴したネ社に対する風当たりが強まっていた。」ということも全くの誤りです。
iOffice2.43の仮処分から、全面勝訴の一審の地裁判決、そして、二審である控訴審に至るまで、同業界において、「勝訴したネオに対する風当たりが強まっていた」ことなど全くございません。全く逆であり、仮処分から1審、そして控訴審と、しつこく提起してきたサイボウズ社の行為に対し、過剰な権利主張と捉えた販社や協力会社から支援されてきたものです。(⑤)
<最後に>
弊社はユーザー及び協力会社に対し、安心してご利用・販売できるように、また、持てる力の全てを「ソフトウェア開発」に注力することが弊社の第一の使命であることから、本係争を早期に終了させるために譲歩して和解いたしました。
当社への取材が行なわれずに本記事が書かれたものであり、なぜ、このような誤った内容になるのか全く理解できません。
本記事が、サイボウズ社の発表に忠実に書いた記事であるならば、サイボウズ社は5月30日の本件の記者会見で虚偽の発表をしたことになり、その姿勢に憤りを感じざるを得ません。こうした行為や、これまでのネガティブキャンペーンを執拗に行う傲慢な体質に呆れるばかりです。
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