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Tohazugatali Economic Review
1990
:
とはずがたり
:2019/09/14(土) 11:35:50
会社は大きくても「中小企業」 資本金の形骸化
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO88412190T20C15A6000000/
第31回 資本金
2015/6/24
マネー達人の公認会計士・税理士の山田真哉さんに旬のマネートピックについて聞くコラム。今回のテーマは「資本金」です。いまの税法では、資本金が1億円以下の企業は売上高や利益が大きくても中小企業に分類され、多くの税制優遇が認められています。そもそも資本金とはなんなのか、山田さんに聞いてみました。
■法律や制度によって異なる定義
――政府は税制優遇の対象となる中小企業の基準を見直す検討に入るようです。資本金と聞いて記憶に新しいのは、経営再建中のシャープが一時、資本金を1億円に減資することを検討したというニュースですね。
「中小企業の定義は法律や制度によって異なります。例えば中小企業基本法では、製造業なら『資本金3億円以下または従業員数300人以下』、小売業なら『資本金5000万円以下または従業員数50人以下』を中小企業と定義しています。しかし、法人税法では業種を問わず、原則、資本金1億円以下を中小企業、1億円超を大企業に分類しています。そして中小企業は税制優遇が受けられるようにしているのです」
――どのような税制優遇があるのでしょうか。
「まず、法人税の軽減税率が適用されます。大企業の法人税率は所得にかかわらず23.9%です。一方、資本金1億円以下の中小企業は、所得が年800万円以下の部分は19%、さらに租税特別措置法で2016年度末までは15%に軽減されています。法人住民税、法人事業税などの税率も低くなるため、中小企業と大企業では実効税率が違ってきます。資本金1億円以下なら外形標準課税も対象外です。もっとも、外形標準課税は計算も面倒なので中小企業には荷が重いという理由もあります」
■あの大企業も「中小」
――本来は中小企業を育成するために設けた優遇措置だと思いますが、実は、誰もが知っている著名な大企業でも資本金1億円以下の企業が結構、あるようです(「大きな『中小』企業、それぞれの主張」参照)。
「何千億円もの売上高がありながら、減資をして資本金1億円以下になり、税法上の中小企業になっている会社も何社か知っています。すでに大きな会社で、多額の融資を受けたり、新規取引先を開拓したりする必要が少ない企業ですと、資本金を大きくするよりも、小さくして税制優遇を受けた方がはるかにメリットは大きいんです」
――株式上場を目指さない企業が資本金を大きくするメリットはないんですか?
「名よりも実をとるなら、メリットはあまりないといっていいでしょうね。僕の会社も数年前に、出資してくれる方がいたので資本金が1000万円を超えたんですが、法人住民税の均等割が7万円から18万円にいきなり上がってしまいました」
「自分も中小企業を経営していて思うのですが、中小企業は信用力が低くて不利ですので、元気な会社を増やすためにも税制優遇は必要です。しかし、資本金を基準に税制上の中小企業を決めるのではなく、売上高や利益など、別の基準を設けるほうが実態に合うと思います」
――では、そもそも資本金ってなんでしょう。
「資本主義の大元。企業の元手です。かつては最低資本金制度があって株式会社は1000万円、有限会社は300万円の元手が必要でしたが、撤廃されました。背景には製造業中心の産業構造からサービス業への変化もあります。製造業は工場を造ったり機械を導入したり、最初にかなり元手が必要ですが、ネット関連ビジネスに代表されるように、それほど大きな資金がなくても事業を興せるようになりました。最近では金融機関や取引先なども、企業の信用判断をする際に資本金が大きいか小さいかということはあまり気にしなくなりました」
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