余剰人員が発生した場合の解雇も、解雇順序の規則、解雇の事前通達期間、再雇用優先権、解雇決定までの手続きが厳しく定められている。解雇順序は俗に“Last in, first out”と呼ばれるもので、勤続年数がいちばん少ない者から解雇される。事前通達期間は勤続年数によって決まり、最短で1カ月、最長で6カ月となっている。また解雇されても9カ月間の再雇用優先権があるため、業績が回復して採用を再開する場合は解雇された従業員を優先的に雇わなければならない。さらに解雇手続をとるにあったっては、その従業員が所属する職能別組合に事前に通告し、解雇回避の措置などについて協議を行なうことも定められている。