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Tohazugatali Economic Review

1691とはずがたり:2016/06/27(月) 22:45:49
 もうひとつの特徴は、日本のように「学部」に入学するのではなく、「プログラム(課程)」を取得して学位を取ることだ。ひとつのプログラムは通常、複数の学部から提供される各種のコースによって構成されている。エコノミスト養成講座なら経済学部だけでなく、経営学部の簿記やマーケティング、法学部の商法などのカリキュラムも必要になる。大学でこの資格を取得していなければ、金融機関でエコノミストの職に就くことはできない。

 ここから、なぜ北欧では大学が無償なのかがわかる。日本では会社が新入社員をOJT(On-the-Job Training)で教育しているが、北欧の会社は社員教育を大学にアウトソースしているのだ。

 北欧では資格と職務が密接に結びついているため、大学で一定の資格を取得しないと会社で昇進できない。

 高卒で入社した優秀な社員がいたとしよう。日本ではそのまま主任、係長、課長と昇進していくだろうが、北欧ではマネージャー(管理職)にはマネジメントの資格が必要とされる。そのため会社は彼をいったん休職させて(あるいはパートタイムにして)大学に入学させ、マネジメントの資格を取得させてから管理職として再雇用することになる。これは奇異に思えるかもしれないが、看護師の資格がなければ病院で看護師としての仕事ができないのと同じだ。

 向上心のある労働者は、いつでも失業保険を受けながら無償で大学に入り、資格を取得してステップアップを目指せる。失業保険が切れても、大学生手当てや低利ローンによる生活費支給を受けることができる。またデンマークでは、海外の大学に留学してMBAを取得する費用も無償だ。

 これが北欧の「積極的労働市場政策」で、雇用の場としての会社を保護するのではなく、高い技能や資格を持つことで次の仕事にすぐに移っていけるよう労働者の人的資本の形成を援助するのだ。

福祉国家スウェーデンの解雇ルールは厳しいが実態は企業任せ
 北欧というと福祉国家のイメージが強いから、労働者も手厚く保護されていると思うだろう。これは間違いではなく、スウェーデンでは雇用保護法によって、解雇の際の労働者の権利や、雇用者が守らなければならない規則を厳しく規定している。

 解雇には「正当な理由」が必要とされ、需要の減退による減産や企業の収益減のために余剰人員が発生した場合、もしくは業務における怠慢・不注意や能力不足など労働者自身に問題がある場合に限られる。

 労働者に問題がある場合でも、雇用者が配置転換や職務内容の変更など解雇回避の努力を尽くした上でなければ解雇は正当と認めらないし、年齢による解雇はもちろん、病気や障害による能力低下の場合でも、雇用者がリハビリを支援したり他の職務を与える努力したうえで、それでも仕事をつづけることが不可能と判断されなければ解雇できない。日本の場合、大企業の正社員は組合に守られていても中小企業の大半は経営者の裁量で「実質解雇自由」であることを考えれば、解雇規制はずっと厳しいといえるだろう。

 余剰人員が発生した場合の解雇も、解雇順序の規則、解雇の事前通達期間、再雇用優先権、解雇決定までの手続きが厳しく定められている。解雇順序は俗に“Last in, first out”と呼ばれるもので、勤続年数がいちばん少ない者から解雇される。事前通達期間は勤続年数によって決まり、最短で1カ月、最長で6カ月となっている。また解雇されても9カ月間の再雇用優先権があるため、業績が回復して採用を再開する場合は解雇された従業員を優先的に雇わなければならない。さらに解雇手続をとるにあったっては、その従業員が所属する職能別組合に事前に通告し、解雇回避の措置などについて協議を行なうことも定められている。

 このように雇用保護法で定められた解雇ルールは厳しいが、その実態は日本とはかなり異なる。

 日本では裁判所が判例によって解雇を厳しく制限しているが、スウェーデンでは経営上の判断に裁判所が口を挟むことはない。これは、企業が「事業の縮小や改変にともなって余剰人員を解雇する必要がある」と判断すれば、法に則って解雇が可能になるということだ。こうして不況期には、仕事がなくなった社員の解雇が頻繁に行なわれる。日本の常識に反して、スウェーデンでは景気後退にともなう解雇が比較的容易で、労働市場は流動的なのだ。

 このことを象徴するのが、世界金融危機で深刻な経営危機に陥った大手自動車メーカー、サーブの扱いだ。自動車輸出が落ち込むなか、スウェーデンの自動車業界から、国内需要を高めるために買い替え補助制度などを求める声があがったがスウェーデン政府はいっさい耳を貸さず自動車産業を保護することはなかった。


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