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Tohazugatali Economic Review
1184
:
名無しさん
:2006/06/16(金) 00:39:36
「たけやー、さおだけー。2本で千円。20年前のお値段です」
さおだけ高額請求の被害 2年で21件 2006年06月15日
http://mytown.asahi.com/miyagi/news.php?k_id=04000000606150003
「たけやー、さおだけー」。おなじみのアナウンスとともにトラックなどで巡回販売するさおだけ屋。しかし県内では一部の業者から、住民が高額な支払いを要求される被害が出ている。県と仙台市の消費生活センターによると、さおだけの販売をめぐる相談は過去2年間で計21件あった。
手口はさまざま。今年5月には巡回業者が七ケ浜町の女性に長さ3・5メートルのさおの代金として3万円を請求。「高い」と抗議すると、業者は「もうさおを切ってしまった」と支払いを迫ったという。女性は「手持ちの現金がない」と支払いを先延ばしにし、消費生活センターに通報した。
被害額は、さお1本で3万円から、3本と物干し台で計17万円のケースまであった。同市内の金物店主(55)によると、さお1本では2千円が限界という。
支払いを拒み、被害を少なくした例もある。05年には仙台市内の女性がさお1本で3万円請求され、支払いを拒否。後日、代金回収に来た業者に息子と抗議すると、業者は請求額を5千円にまで減らした。
県消費生活センターによると、購入希望者が業者のトラックまで足を運ぶというさおだけ屋の販売方法はいわゆる「訪問販売」にあたらない。悪質な訪問販売を摘発する特定商取引法では取り締まれず、一定期間内の返品が可能なクーリングオフもきかないため、代金を一度支払うと取り戻すことは現実には難しくなるという。
同センターは(1)事前に値段を確認する(2)高額請求をされたら安易に支払わず、最寄りの交番に通報する――などの対策を呼びかけている。
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