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Tohazugatali Economic Review
1005
:
とはずがたり
:2005/09/18(日) 03:23:12
ダフ屋行為の解禁を!ダフ屋は市場の欠落を埋める貴重な存在である!!
サツキの家入場券、タダが4万円…ダフ屋適用見送る
http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/shakai/20050917/20050917i307-yol.html
2005年 9月17日 (土) 14:52
愛知万博の人気施設「サツキとメイの家」の入館予約券(無料)を大量に申し込んで入手したとみられる人物が、インターネットのオークションで1枚数千円〜4万円以上で販売していた問題で、警視庁は、この行為について、ダフ屋行為を禁じた東京都迷惑防止条例の適用はできないと結論づけていたことがわかった。
インターネットは「条例が適用される『公共の場所』に当たらない」などと判断した。インターネットの“悪用”が社会問題化する中、専門家からも法の整備を求める声が上がっている。
「サツキとメイの家」は、人気アニメ映画「となりのトトロ」(宮崎駿監督)の主人公が暮らす一軒家を、実物大で再現した展示施設。事前に予約した人しか入館できず、開幕当初、入館者は一日800人(後に880人)に限定されていた。
入館希望者は希望日の前月の1日に、専用電話かコンビニエンスストアの情報端末で予約することになっていたが、4月1日に予約が殺到。2万枚以上の予約券は1時間余りですべてなくなった。
その後、インターネットのオークションサイトに予約券が出品され、高い時で4万円以上の値段で売買されていることが明らかになった。
このため、警視庁などには「ダフ屋行為ではないか」といった“通報”が相次ぎ、同庁生活安全特捜隊が、同条例に抵触するかどうか検討してきた。
同条例では、〈1〉「不特定の人に転売する目的でチケットなどを購入する」行為〈2〉「チケットなどを公共の場所で売る」行為――のどちらかが適用できれば、ダフ屋行為を摘発できる。
しかし、〈1〉予約券は無料だから「購入」ではない〈2〉インターネット上は「公共の場所」には当たらない――として、条例は適用できないとの見解に至った。
同隊ではさらに、コンビニ経営者から予約券をだまし取った詐欺罪や、物価統制令なども模索したが、いずれも適用できないと判断、最終的に立件を見送ることにした。警視庁以外の警察でも、同様の結論に至った模様だ。
警視庁などでは、無料の予約券を高額で売ることを目的とした計画的な“犯行”とみているが、人物の特定には至っていない。
一方、ネットオークションを舞台にしたダフ屋行為は、これまでも多くの摘発例がある。警視庁でも2002年1月、宮崎監督が館主を務める「三鷹の森ジブリ美術館」のチケットを大量に購入し、ネットオークションで転売していた女を同条例違反で逮捕している。しかし、いずれもチケットが有料だったため、同条例が適用される「転売目的で『購入』した」行為をとらえたものだった。
「サツキとメイの家」の予約券問題を巡っては、日本国際博覧会協会が6月分以降の予約について、万博の前売り入場券(有料)を購入してから、入場券に記載された番号をはがきに記入して応募する方法に変更している。
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