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統一地方選・地方議員関連統一スレッド

1653名無しさん:2005/01/17(月) 22:04
七項目合意
http://www.bu-assist.co.jp/hanzai/freepass.htm

 それにしても、なぜ 「大企連」 の会員の税金申告はフリーパスなのか。どうして 「中企連」会員は優遇されるのか。
  その道のベテランである税務署幹部OBの税理士や警察官、大阪府庁の役人まで 「会員に入れてくれ」と群がるのだから、よほどの事情があるにちがいない。
  その秘密を大阪府下のある現職税務署員があかしてくれた。その職員は言う。
 「私の体験でも、『中企連』会員の調査に市会議員でもある幹部が介入してきて、所得を数千万円もチャラにされたことがある。一千万円の所得であれば三〜四百万円、二千万円であれば五〜六百万円と、半分あるいは三分の一に圧縮される。こうした例は大阪では年に一千件とも二千件とも言われている。上も下もおかしいと思っても、どうすることもできません」。どうして「上も下もどうすることもできない」のか。「『七項目』合意というのがあるんです」。
 現職の税務署員がにがにがしく語った「七項目」とは、さる一九六八年一月、当時の高木文雄大阪国税局長と「部落解放同盟」中央本部、「大阪府部落解放企業連合会」 (大企連) との問に結ばれた「七項目確認」 のことである。
 「企業連を窓口として提出される白、青色を問わず自主申告については全面的にこれをみとめる」
 「内容調査の必要がある場合には企業連を通じ、企業連と協力して調査にあたる」 「同和事業については課税対象としない」……。
 なんのことはない。「部落解放同盟」 「大企連」を通じた税金の申告書は、どんな内容であろうと、事実上フリーパスです、というものである。
 翌六九年一月には、この「大阪方式を他の府県にも適用する」との確認が、大阪国税局長と「部落解放同盟」近畿ブロックとの問で交わされ、フリーパスは全国に拡大された。そして、この二つの確認書にもとづいて七〇年二月、「同和問題について」と題する国税庁長官通達が出され、全国の税務署に、「同和地区納税者に対して実情に即した課税」を指示した。「七項目確認」を国税庁が公認したのである。
 税金の課税・徴収は税法に則しておこなうのが決まりであるのに、本家本元の国税庁長官が、「同和」という理由で、率先して破ってしまったのである。
 以降、「七項目」は、同和対策事業特別措置法の期限切れ(一九七九年)を前にした七八年十一月、「大企連」と当時の篠田信義大阪国税局長との間の「新七項目」確認になって、今日に至っている。


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