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選挙制度
880
:
とはずがたり
:2012/12/05(水) 17:19:52
そもそも法律がバカみたいな法律だけど,ホムペの更新なんかも文書図画の頒布と云う役所の見解も可成り可怪しい様に思いますね。
一石を投じる橋下の行動には評価。本人は立候補してないから出来るんですかねぇ。
2012年12月5日16時8分
橋下氏ツイッター「公選法抵触の恐れ」 官房長官が指摘
http://www.asahi.com/politics/update/1205/TKY201212050519.html
藤村修官房長官は5日の記者会見で、日本維新の会代表代行の橋下徹大阪市長が衆院選公示後もツイッターで発信をしていることについて「一般論では公職選挙法に抵触する恐れが強い」と述べ、違法行為になりうるとの認識を示した。
公選法では、選挙期間中の不特定多数への「文書図画の頒布」を禁じている。これをふまえ藤村氏は「ホームページの更新は文書図画の頒布にあたり、選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合は、公選法の規定に抵触する」などと指摘。ツイッターの発信者が候補者か否かとは無関係に、適法性が問われるとの見方も示した。
ただ総務省によると、違法かどうかの事実認定をするのは司法機関だとされている。藤村氏も「政府としては違法か適法かは判断しない。これは警察などが判断する」と述べた。
2012年12月4日22時26分
橋下氏、公示日もツイッター 公選法批判繰り返す
http://www.asahi.com/politics/update/1204/TKY201212040794.html?ref=reca
「選挙のネット解禁も、いったいいつまで議論しているんだ?何も変えられない。こんな政治を変えなきゃ」。衆院選が公示された4日、日本維新の会代表代行の橋下徹大阪市長はツイッターで選挙でのネットの活用を認めない公職選挙法批判を繰り返した。
公選法は選挙期間中の不特定多数への「文書図画の頒布」を禁じる。総務省は「事実認定をするのは司法機関だ」として個別ケースについての回答を避けているが、選挙期間中にネット上で特定候補の当選のために書き込むことや、選挙運動と見られる書き込みは公選法に違反する可能性があるとしている。
橋下氏のツイッターのフォロワーは90万人を超え、影響力も大きい。橋下氏は4日、大阪市中央区の街頭演説でこう訴えた。「自民、民主の広告がバンバン流れる。僕らには金がないから、僕らの宣伝方法と言ったら、僕のあの、せこいツイッターのみですよ」
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