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選挙制度

567とはずがたり:2009/12/28(月) 17:07:47

読売

衆院選、1票の格差2倍は違憲…大阪高裁 (読売新聞)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/n_kousai__20091228_2/story/20091228_yol_oyt1t00523/

 8月30日に投開票された衆院選の小選挙区で、議員1人当たりの有権者数の格差(1票の格差)が最大2・30倍だったのは憲法違反だとして、大阪府箕面市の男性が府選管に選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の判決が28日、大阪高裁であった。

 成田 喜達 ( きたる ) 裁判長(菊池徹裁判長代読)は「格差が2倍を超える状態を放置するのは立法府のあり方として憲法上許されない」として「違憲」を宣言したうえで、選挙自体については「無効とした場合、公の利益に著しい障害が生じ、公共の福祉に適合しない」とする事情判決の法理を適用し、原告の請求自体は棄却した。

 1994年の小選挙区比例代表並立制導入後、衆院選が「違憲」とされたのは初めて。この衆院選を巡っては、大阪以外に全国7高裁・支部に同様の訴訟が起こされている。府選管側は上告する見込み。

 小選挙区比例代表並立制と同時に制定された衆院選挙区画定審議会設置法(区画審設置法)は、選挙区間の有権者数の格差が2倍以上にならないことを基本として区割りするよう定めている。しかし、過疎地域への配分を手厚くすることを目的に、小選挙区の総定数300をまず47都道府県に1ずつ割り振り、その上で残り議席を人口比に応じて配分する「1人別枠方式」を採用したため、当初から2倍を超える選挙区が存在することになった。

 成田裁判長は「憲法は選挙権に関し、徹底した平等化を志向し、投票の価値の平等をも要求すると解される」と判断。そのうえで、1人別枠方式について「従来の著しい格差を改善させる方式として、過渡期の改善策としてそれなりの合理性と実効性があったが、現時点では憲法の趣旨に反する」とした。

 8月の衆院選では、選挙当日の有権者が最も少なかった高知3区と最も多かった千葉4区の格差は2・30倍に達した。原告の男性が居住する大阪9区との格差も2・05倍で、全選挙区300のうち、2倍以上の格差がついた選挙区数は45に上った。この点について、成田裁判長は「格差が2倍に達する事態は、大多数の国民の視点から耐え難い不平等と感じられてきた」として、原則2倍に達した場合は違憲との考えを示した。

 ◆大阪高裁・衆院選違憲判決の骨子◆

 ▽2009年の衆院選で、議員1人当たりの有権者数の最大格差は2・30倍。

 ▽格差が2倍に達する事態は、大多数の国民の視点から耐え難い不平等と感じられており、客観的にも不平等と評価される。

 ▽格差は1人別枠方式という憲法の趣旨に反する選挙方式で生じたと認められるから、同選挙は違法。

 ▽ただし、選挙を無効とすると、公の利益に著しい障害が生じることは明らかで、原告の請求を棄却する。

[ 2009年12月28日12時19分 ]


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