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選挙制度

462名無しさん:2009/09/15(火) 20:45:56
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ishikawa/news/20090915-OYT8T00062.htm

不在者投票所、小規模施設にも
特養ホーム施設長ら要請


県選管に対し、不在者投票所の指定要件緩和を求める施設関係者  金沢市内の特別養護老人ホーム施設長らが14日、県選挙管理委員会を訪れ、不在者投票所の指定要件となっている現行「定員50人以上」という基準の緩和を申し入れた。「職員の少ない小規模施設では厳正な選挙事務が行えない可能性がある」とする県選管に対し、施設側は「施設の小規模化が進む中、弾力的な運用で多くの人に投票の機会を」と求めている。

 不在者投票所は、投票所へ行けない有権者のために病院や介護施設などに設置される。施設の職員は、入所者の投票する意思の有無を文書で確認した上で、住民票のある自治体から投票用紙を送付してもらうなど厳格な手続きが必要。

 1963年の自治省(当時)の通知により収容定員50人以上の施設が、不在者投票所の指定要件となった。総務省は2007年、定員50人未満でも指定できるとする通知を出した。同省の07年の調査によると、同年の参院選で、50人未満の施設を投票所に指定していた都道府県は36あったという。

 県選管は「50人未満の施設では職員数が少なく、厳正な選挙事務管理ができる保証がない」とし、今回の衆院選でも定員50人以上の施設に限り、232か所を投票所に指定した。

 この日、県庁を訪れたのは、社会福祉法人やすらぎ福祉会が運営する「なんぶやすらぎホーム」(金沢市弥生)の関係者2人。昨年10月に開所した同ホームの定員は40人で、今回の衆院選で初めて不在者投票所の指定を申請したが、認められなかった。施設長の国光哲夫さんは「職員が手分けして投票を希望した入所者を期日前投票所へ連れて行ったが、外出を嫌がったり、慣れない場所でパニックを起こして投票できなかった人もいた」と話す。

 また、2006年に介護保険法が改正され、入所者が住み慣れた地域で過ごせるよう、定員を29人以下に抑えた「地域密着型施設」の整備が進んでいる事情ももある。県内でも、09〜11年度の3年間で、計292床の地域密着型施設が整備される計画になっている。

 国光さんは「地域密着型しか認可されない流れになってきており、このままでは今後できる施設は、すべて不在者投票所の指定を受けられないことになる」と懸念。「国民の参政権を保障するためにも、弾力的な制度運用が必要」と訴える。県選管は、来月の委員会で、要望があったことを報告し、対応を協議する予定。

(2009年9月15日 読売新聞)


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