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選挙制度
353
:
とはずがたり
:2009/06/12(金) 22:59:08
8月分の給料が出ない! 議員秘書軍団の悲痛な叫び
「7・28解散、9・6選挙はやめて〜」
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1240552224/577
国会議員の秘書のうち、政策、第1、第2の3人は特別職公務員の扱い。「国会議員の秘書の給与等に関する法律」によれば、給料月額は約27−55万円で、税金から支払われる。ボーナスもある。
当然、議員が身分をなくせば、公設秘書も身分を失うが、公職選挙法によると代議士は任期満了以外に解散の時点で身分を失い、当選の時点で身分を得る。一方、公設秘書は代議士が国会に届けを出し、認められた時点で身分を得ることになっている。
仮に「7・28解散、9・6選挙」ならば、間の8月には代議士が存在しないことになるわけで、センセイも秘書も税金から給与をもらえないというわけだ。
一方、解散月と選挙月が同一か連続ならば、センセイが当選すれば穴は空かない。例えば、「7・28解散、8・30選挙」でセンセイが当選し、翌31日にも公設秘書の届け出が受理されれば「8月分の給料は、まるまる受け取れる」(衆院広報課)ことになる。
ちなみに、解散月と選挙月の間に別の月を挟んだのは、戦後に限れば2回だけだ。
ZAKZAK 2009/06/12
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