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選挙制度
1504
:
名無しさん
:2019/01/01(火) 16:36:32
>>1495-1498
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/301931.html
「参院定数6増 比例特定枠導入〜選挙制度改革行方は」(時論公論)
2018年07月19日 (木)
曽我 英弘 解説委員
参議院の定数を6増やす改正公職選挙法が、18日成立しました。
今回の改正により、定数増と合わせて、比例代表に特定枠という、政党の決めた順位に従い、候補者が優先的に当選する仕組みが導入され、来年(2019年)夏の参議院選挙から実施されます。
国会質疑などで浮かび上がった改正の疑問点と、選挙制度改革の行方について考えます。
改正公職選挙法のポイントです。
参議院の定数を6増やし248とする。
このうち選挙区で、1票の格差を是正するため埼玉選挙区の定数を2増やす。
一方、格差是正には直接つながらない比例代表でも定数を4増やし、これとあわせて、政党の名簿に、候補者が優先的に当選する特定枠を設けることができるようにする。
この中で、国会質疑で最大の論点となったのが、特定枠の導入です。
特定枠とはどのような制度なのでしょうか。当選者が3人の場合を想定して考えます。
今の比例代表は、各党が獲得した議席の枠の中で、名簿にある候補者が得た個人名票の多い順に当選する仕組み、いわゆる非拘束名簿式です。
このケースで当選者は5000、4000、3000の票をそれぞれ獲得した候補者です。
これを今回の改正で、政党が候補者にあらかじめ順位を決め、それに従って優先的に当選する特定枠を、その人数を含めて自由に設定できるようにしました。
具体的には、当選は名簿の上位にある特定枠の候補者がまず優先されます。
次に得票順にしたがって5000票を獲得した候補者が当選となります。
この場合、4000票を獲得していた候補者は落選となる一方で、特定枠の候補者2名は、選挙前から当選が事実上保証されていたことになります。
この特定枠について、国会質疑では、制度が複雑で、有権者にわかりにくいといった批判や疑問が野党から相次ぎました。
具体的には、比例代表に、個人名票が多い順に当選する候補者と、政党の決めた順位に従い優先的に当選する特定枠の候補者という、2種類の候補者が混在することになるという点。
また、特定枠の候補者は、選挙運動を認められていません。それにもかかわらず、有権者の支持を集め大量に得票した候補者が特定枠の後回しにされ、議席を得られないケースが生じるのは、投票価値の平等に反するのではないかという点。
そもそも、仮に、ある政党が候補者の大半を特定枠として扱えば、過去に取りやめた拘束名簿式を事実上復活させることになり、ほかの政党の名簿との間で混乱が生じるといった点などです。
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