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選挙制度

1428名無しさん:2016/11/20(日) 11:01:50
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161114/k10010767691000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_145
民進 被選挙権年齢5歳引き下げの法案提出へ
11月14日 5時51分

民進党は、若者の政治参加を促すためには、選挙権が得られる年齢だけでなく、立候補できる年齢も引き下げる必要があるとして、それぞれの選挙で5歳引き下げるなどとした法案をまとめ、今の国会に提出する方針です。
選挙権が得られる年齢はことし夏の参議院選挙から18歳に引き下げられましたが、民進党は、若者の政治参加を促すためには、選挙に立候補できる被選挙権年齢も引き下げる必要があるとして、必要となる法律の改正案を取りまとめました。

それによりますと、立候補できる年齢を今よりもそれぞれ5歳引き下げ、衆議院議員のほか、都道府県や市区町村の議会議員、市区町村長は「20歳以上」、参議院議員と都道府県知事は「25歳以上」にするとしています。そのうえで、民法の成人年齢が今の20歳から18歳に引き下げられた場合には、被選挙権年齢をさらに引き下げることも検討するなどとしています。

民進党は、共産党、自由党、社民党にも賛同を呼びかけたうえで、改正案を今の国会に提出する方針です。

被選挙権年齢の引き下げをめぐっては、日本維新の会が、先月、国政選挙・地方選挙ともに「18歳以上」とするとした法案を参議院に提出しています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161117/k10010771991000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_065
不在者投票用紙 ネットで請求可能に 省令改正へ
11月17日 4時08分

総務省は、選挙期間中に住民票がある自治体で投票できない人などのための「不在者投票」の利便性を向上させるため、現在、郵便などでしか請求できない投票用紙を、自宅のパソコンなどからインターネットで請求できるよう省令を改正する方針です。
「不在者投票」は、選挙期間中に長期の出張や旅行などで住民票がある自治体にいない場合でも投票できる制度で、あらかじめ住民票のある自治体の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、滞在している自治体で投票します。

「不在者投票」の投票用紙は、現在は郵便などで必要な書類を提出しなければ請求できませんが、総務省は有権者の利便性を向上させるため、自宅のパソコンなどからインターネットで請求できるよう、省令を改正することになりました。

総務省は、省令の改正を早ければ年内にも行いたい考えで、親元を離れている学生などにも利用が広がることを期待しています。

一方、新たな制度を活用するためには、自治体がホームページの電子申請システムを改修する必要があるほか、投票用紙を請求したい人は本人確認のため、マイナンバーカードを読み込むカードリーダーが必要になります。


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