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行政改革・構造改革

562とはずがたり:2005/01/10(月) 13:09
訴訟封じ? 徳山ダム共有地所有者に1500万円
http://www.asahi.com/national/update/0110/003.html

 岐阜県藤橋村に建設される国内最大級の徳山ダムの用地取得に絡み、用地内に農地を共有する約160人に補償費としての土地代とは別に1500万円が渡っていたことが朝日新聞社の調べで分かった。事業主体の独立行政法人「水資源機構」(さいたま市、旧水資源開発公団)は支払いについて「知らない」としているが、所有者側は受領を認めている。共有地の所有権移転をめぐり機構を訴える準備をしていた所有者側は、「口止め料」と受け止め、提訴を見送った。補償費の「二重払い」の疑いもあり、国土交通省は調査に乗り出した。

 関係者の話によると、問題となった用地は、ダム建設で沈む藤橋村徳山地区(旧徳山村)の農地約7500平方メートル。共有者約160人の中に農地法で農家と認められない人(旧徳山村の場合、所有する農地が3000平方メートル未満)が含まれ、それぞれの個人名義の移転登記ができないままだった。このため手続きが煩雑で、短期間での機構への所有権移転は困難な情勢だった。

 機構側は、ダムの本体工事が始まった00年、藤橋村が旧徳山村の「村有地」を引き継いだ形にして所有権を移転させ、土地代約425万円を藤橋村に預けた。しかし、事前に所有者の承諾を受けていなかったという。

 所有者でつくる「徳山区共有財産管理会」(長屋昭二会長)はその後、藤橋村と同機構に土地代を要求したが、「すべてに行き渡らない恐れがある」として断られた。このため04年4月の総会で「このままでは土地代が入らない」として、同機構を相手取り、所有権の移転取り消しを求める訴訟を起こすことを決議、準備を始めた。

 同8月、機構側から「(土地代に加え)1000万円を出す」と同管理会に訴訟を取りやめるよう働きかけがあったが、管理会にはなお「裁判で決着すべきだ」との声があり結論が出なかった。10月に再び「1500万円」の提案があり、管理会はこれを受け入れて提訴を見送った。その後、土地代と1500万円を合わせて受け取り、会員に分配したという。

 管理会の役員は「1500万円は裁判をやめさせるいわば口止め料。土地代の二重払いの要素が強い。機構に迷惑をかけられたから、代償ともいえる」と受け止めている。

 徳山地区の共有地面積は2182ヘクタール。うち138ヘクタールがダムに沈むことになり、機構は94年から交渉し、この農地約7500平方メートルを除き、すべて取得したという。

 水資源機構徳山ダム建設所(岐阜県揖斐川町)の西影顕副所長は朝日新聞社の取材に対し、「1500万円の支払いや管理会が受け取った金については知らない」と話している。 (01/10 07:00)


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