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金融機関観察スレッド

373とはずがたり(2/2):2004/06/24(木) 18:41


 対応

 報告書案を受け、金融庁は算入制限の具体案策定の検討に入る。メガバンクへの影響は避けられない。

 中核的自己資本に占める繰り延べ税金資産の割合は、16年3月末時点で、三菱東京フィナンシャル・グループで17%。みずほフィナンシャルグループは34%。

 三井住友フィナンシャルグループは47%。UFJホールディングスでは64%も占めている。

 算入制限について、「当初は40%程度。その後3年ほどかけて20%程度まで段階的に引き下げる」とする案も浮上している。

 銀行によって状態に差はあるが、いずれも対応策が必要となる。

 税制

 もっとも、ただでさえ税収難に悩む財務省が、銀行を優遇する税制を容易に認めるのか疑問は残る。

 「金融庁は不良債権の無税償却の範囲拡大や、欠損金の繰り戻し還付制度など、欧米で認められている税制導入を求めたが、財務省に無視されているのが現状」(金融担当アナリスト)というのだ。

 前提の優遇税制導入がなければ、規制も凍結されるのが筋だが、「算入制限だけが先行するという最悪の事態も念頭に入れなければならない」(前出の大手銀幹部)と疑心暗鬼は募る。

 監査

 今期末にいきなり規制を導入されることはなさそうだが、「監査法人が新基準を前倒しで適用してくる可能性もある」(別の大手銀幹部)。

 りそな銀行は、「企業の目付役」監査法人に繰り延べ税金資産の算入期間を従来の「5年分」から「3年分」しか認められず過小資本に転落。実質国有化された。監査法人ショックの再燃を警戒する声も浮上する。

 三菱東京フィナンシャル・グループ以外のメガバンクには、自己資本比率にかなりの割合で占める「公的資金返済という重い課題」も残る。

 「不良債権処理を進めるほど繰り延べ税金資産が増える」ジレンマを抱えるなか、銀行は不良債権をバランスシート(貸借対照表)から切り離す最終処理策が加速することも予測される。経営不振の大口融資先企業にとっても正念場が続く。

 繰り延べ税金資産

 融資先の破綻に備え、銀行は貸倒引当金を積む。損金計上できないため税金を払う。その後、破綻して損失が確定すると、引当金部分も損金に算入し、課税所得を圧縮できる。前払いしていた税金が還付される。

 還付分を引当金を積んだ時点で「繰り延べ税金資産」として計上、同額を「税効果資本」として算入できる。向こう5年間に納めると見積もった税額の範囲内で算入が可能。将来、利益を上げて納めた税金と相殺で還付されるため、赤字決算続きでは元も子もない。


[ 2004年6月22日18時0分 ]


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