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金融機関観察スレッド
3253
:
チバQ
:2020/11/04(水) 09:53:58
■銀行の業務範囲はがんじがらめ
「楽天は銀行をやれるが、銀行は楽天を経営できない」
銀行の業務規制で必ず問題となるフレーズだ。銀行グループが営むことができる業務は銀行法などで制限され、業務範囲はがんじがらめになっている。その理由は他業リスクの排除、利益相反取引の防止、優越的地位の濫用の防止などだ。
だが、もはや銀行による産業支配は過去のものとなりつつあり、規制の抜本的な改正が望まれている。金融庁も金融審議会の「銀行制度ワーキング・グループ」で議論を重ねており、11月前半までに各論がまとまる見通しになっている。
そうした業務範囲規制の緩和で、地銀が本丸と位置付けているのが「不動産賃貸業務の緩和」だ。
銀行は地方都市など駅前の一等地に店舗を構える「土地持ち」「ビル持ち」であることはよく知られている。しかし、その不動産を賃貸に回すには長年厳しい要件が課され、事実上できなかった。
そこで金融庁は、2017年9月に発出した「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正において、「公共的な役割を有する主体からの要請」であれば柔軟な対応が可能となるよう規制緩和を行った。空き家対策や中心街の空洞化に悩む地方自治体が地方創生で地元地域金融機関に要請するニーズがあるというのが理由だ。
銀行制度ワーキング・グループの議論を経て、規制緩和がさらに進み、公共的な役割を有する主体からの要請がなくても賃貸できるようになれば、地銀は収益拡大を図れる。
さらに地銀は不動産仲介業務の解禁にも期待をかける。「不動産の仲介業務が認可されれば、融資との高い相乗効果が発揮でき、地元融資も伸びる。地方創生にも一役買える」(地銀幹部)という。
普通銀行は不動産業務を手掛けることができない。2002年の『金融機関の信託業務の兼営等に関する法律』の改正によって、普通銀行本体における信託業務が認められたが、その際も信託兼営金融機関が営める業務から不動産仲介業務を含む不動産関連業務は除かれた。銀行界では信託銀行が唯一、兼営法上の併営業務として認可されている。
「(信託業務を行う地銀と信託銀行は)同じ信託兼営金融機関であるにもかかわらず、一部の銀行のみ不動産関連業務の取り扱いが認められていることは不合理である」。地銀は2019年度規制緩和要望でそう指摘している。
だが、不動産仲介の実現は難しいだろう。背景には「不動産関連業務には多数の専業者がおり、主務官庁である国土交通省との調整が不可欠で、無理押しすれば政治問題化しかねない」(大手信託銀行幹部)という事情がある。平たく言えば、全国の地銀がこぞって仲介業務に進出すれば、既存業者の倒産リスクが高まるというわけだ。
その急先鋒が全国の宅地建物取引業者で、金融界では「菅首相誕生で、地銀の不動産仲介業務参入は絶望的となった」(メガバンク幹部)とささやかれている。
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