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金融機関観察スレッド
2111
:
チバQ
:2010/09/10(金) 22:27:17
http://www.asahi.com/business/update/0910/TKY201009100181.html
振興銀、預金者の97%全額保護 13日から返済準備2010年9月10日21時18分
日本振興銀行が経営破綻(はたん)し、初のペイオフが発動されることになった。預金は原則、口座をいくつ持っているかにかかわらず、預金者1人(1法人)当たり元本1千万円とその利息が保護され、この範囲内であれば、預金は全額返ってくる。
振興銀が扱っている預金は個人、法人向けの利息がつく定期預金だけで、その残高は約6千億円。元本が1千万円を超える預金がある人は預金者の3%という。このため、大半の預金者の預金元本と利息は全額保護される。
振興銀に預金とともに借り入れもある会社などは、預金から借入額を差し引いたり、借入額から預金額を差し引いたりすることもできる。
振興銀は週明け13日(月曜日)以降、速やかに預金者への返済を始められるよう準備を進める。
銀行の業務は、金融整理管財人となる預金保険機構の子会社の承継銀行に引き継がれ、その後2年程度をめどに最終的な引受先の金融機関に移される見込み。この間は、営業は通常通り続き、預金の払い出しにも応じることになっている。
1千万円を超える預金など保護対象外の預金がどの程度戻ってくるかは、振興銀の財務内容次第となる。財務内容を洗い出し、不良債権などの損失を処理したうえで、残った資産の中から預金の払い戻しに充てることができる額を確定する。
振興銀の資産の大半は、特化している中小企業への貸し出し債権が占める。その中には、他の金融機関と権利がどちらにあるかをめぐって裁判で争っているものもあり、どの程度回収できるかは不透明だ。
財務内容の確定など、保護対象外の預金の払い戻し手続きには1年以上かかる見通しであるため、概要が確認されれば、一定額を払い戻す見込みという。
振興銀から融資を受けている企業も、預金保険機構が「健全な借り手」であると判断すれば、預保の資金援助により、引き続き融資を受けられる。融資条件は、振興銀と交わした契約内容から基本的に変わることはないという。(津阪直樹)
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