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金融機関観察スレッド
1448
:
杉山真大
◆mRYEzsNHlY
:2008/04/15(火) 20:19:59
損失に対する確率的アプローチをするのがスコアリング方式
他方のアプローチは、貸し手と債務者の間の情報の非対称性を前提に、債務不履行の発生を確率的に捉えて対処するもので、主に米国で発達してきた。スコアリング方式とはそうしたアプローチの手法化なのである。現場の担当者の経験や高い専門性に依存せずに、大量の取引を処理するビジネスモデルを構築するのが得意な米国らしい手法だ。
具体的に言うと、金融機関は債務者を多面的な項目で機械的にスコアリング(評点)し、その属性に従って組織内部的な格付けを行う。例えばランク1 からランク5まで格付け分類(セグメント化)する。「格付け」=「一定期間の債務不履行による損失確率」である。ランク1は最も損失確率が低いセグメント、ランク5は最も損失確率の高いセグメントとなる。
このスコアリング方式が成り立つために大切な前提条件が2つある。1つは、与信ポートフォリオの分散が高いこと、すなわち特定の属性のセグメントや企業への与信の集中が排除されており、各債務者に対する与信額が比較的小さく設定されていることである。従って貸し手は「メーンバンク」になることなど志向しない。
もう1つは、債務者のリスク(債務不履行による損失確率)に応じた利鞘が乗った貸出金利が適用されることである。例えば、期間1年の損失確率がローン元本の1%と推計されるセグメントに属する債務者を想定しよう。この債務者に対する適用金利は、貸し手の資金調達コストが1%、経費率が1%ならば、3%(=1+1+1)以上でなければならない。損失確率が3%なら、5%以上の金利が適用となる。
無担保融資なのだから、損失の発生は利鞘で吸収できる範囲でなければ、貸し手が破綻してしまう。また、こうしたリスクに見合った金利が適用されていれば、多数の貸出債権をパッケージにして、リスク分散の高い証券化商品として投資家に売却することも可能となる。
もちろん、スコアリング方式だからと言って、借入申込人の提出情報を全部う呑みにして形式要件の審査だけで済ませてよいと考えるのは、誤解であろう。例えば、提出された損益計算書が黒字決算でも、それは虚偽かもしれない。そこで税務申告書の提出を要求する。税務申告が赤字決算で(納税なし)企業会計の決算書は黒字の場合、その格差が合理的に説明できる範囲のものかどうか、当然チェックされるべきである。
あるいは「自社ビルあり」と申告されている場合、不動産登記簿の提出を要求すれば、自社ビル所有権の確認とほかの債権者の抵当権設定額などを第三者証拠で確認することができる。こんなことは基礎の基礎であり、別に与信審査の「高い専門性」がなくてもできることだ。
損失確率は過去長期にわたる無数の債務者の属性データと債務不履行の発生実績を基に算出される。もちろん、その分析や融資ルールの設定には固有のノウハウが問われる。新銀行ならそうしたデータもノウハウもないから、既存金融機関、あるいは信用情報機関と提携してデータ装備する必要がある。
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