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金融機関観察スレッド
1353
:
とはずがたり
:2007/11/23(金) 17:52:03
いい加減自民党を下野させて業界保護から消費者保護に政策を転換しよーぜ
クレジット不信:法改正でも「救済」置き去り?
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20071123k0000m040165000c.html
商品を受け取っていないのに、代金を引き落とされ、お金は戻ってこない−−。悪質業者の倒産が相次ぐ中、こうした被害が表面化している。クレジット会社に払ってしまった「既払い金」を取り戻せる規定が割賦販売法にないためだ。経済産業省は法改正で返還を義務づける方針だが、倒産などで商品やサービスを得られないケースは除外される恐れもある。業者が倒産した場合、消費者は泣き寝入りするしかないのか。
強引な販売方法が社会問題化し、大阪府警が強制捜査に踏み切った呉服販売会社「愛染蔵」(本店・大阪市、破産手続き中)。大阪府の50代女性は05年11月、展示会で販売店員に取り囲まれ、訪問着を買う契約をした。代金は手数料込みで約105万円。商品が届くのは06年3月下旬で、その半年後の9月にクレジット会社に一括払いすることになっていた。
だが、商品受取予定日の数日前、愛染蔵は大阪地裁に自己破産を申し立てた。商品は届かず、10月になって銀行口座から代金が引き落とされたのに気づいた。クレジット会社に事情を説明し、既払い金を返してほしいと訴えたが、会社側は求めに応じていない。
この会社は毎日新聞の取材に「顧客から商品が届いていないという相談があればケース・バイ・ケースで対応しているが、この女性からは相談がなかったので、代金を引き落とした。法律上、既払い金を返還する義務はない」と説明する。
消費者問題に取り組む弁護士によると、こうした被害はこの女性だけにとどまらない。クレジット会社の中には業者の倒産直後に顧客に連絡し、商品が届いていない場合は引き落としを中止するところもあるが、引き落とされてしまうと取り戻すのは難しくなるという。
経産省は「クレジット会社が業者の倒産まで予測するのは困難」との理由で、既払い金の返還対象に倒産被害を加えることに消極的だ。愛染蔵被害対策弁護団事務局長の稲葉宏己弁護士は「返還対象から倒産を除外すると、悪質業者は計画倒産に走り、クレジット会社の責任も問われないことになる。実効性のある法改正が必要だ」と指摘する。【クレジット問題取材班】
毎日新聞 2007年11月23日 2時30分
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