[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
メール
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
2601-
2701-
2801-
2901-
3001-
3101-
3201-
3301-
3401-
3501-
3601-
3701-
3801-
3901-
4001-
4101-
4201-
4301-
4401-
4501-
4601-
4701-
4801-
4901-
5001-
5101-
5201-
5301-
5401-
5501-
5601-
5701-
5801-
5901-
6001-
6101-
6201-
6301-
6401-
6501-
6601-
6701-
6801-
6901-
7001-
7101-
7201-
7301-
7401-
7501-
7601-
7701-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
雑談スレ
7470
:
BPOは稲葉延雄のNHKを厳しく監視してくれ!
:2024/01/18(木) 12:34:40
>メン地下がファンの少女の体触る あおった容疑で育成会社代表ら逮捕
2024/1/16(火) 10:19配信 朝日新聞デジタル
https://news.yahoo.co.jp/articles/206560cd96477a66ddd80ae87957ab7035e577d0
>ライブ・ハウスが入るビル。メン地下の男が少女の体を触った疑いがあるイベントが開催された=2024年1月16日(火)午前7時47分、東京都渋谷区、御船紗子撮影
>東京都新宿区歌舞伎町を拠点に活動するメンズ地下アイドル(メン地下)の男と共謀し、イベント会場で未成年の少女の体を触ったなどとして、警視庁はタレント育成会社「NApromotion」(新宿区)の代表取締役の男(32)=新宿区余丁町=ら2人を都迷惑防止条例違反(ひわいな言動)の疑いで逮捕し、2024年1月16日(火)に発表した。
>【写真】「NApromotion」社のウェブ・サイト。「新規アイドル・グループ候補生」を募集し、「業界最速3カ月デビュー」などとうたっている
>2人は「ひわいなことをやるよう指示していない」などと容疑を否認しているという。
>少年育成課によると、他に逮捕されたのは同社役員の男(42)=東京都港区赤坂7丁目。2人は、同社に所属するメン地下の20代の男と共謀して2023年1月ごろ、東京都渋谷区のライブ・ハウスで、他の客がいる中で当時17歳の少女の体を服の上から触ったり、覆いかぶさって性的な姿勢をとらせたりするひわいな言動をした疑いがある。
>ライブ・ハウスでは、メン地下が参加してファンの女性と写真を撮るなどする同社主催のイベントが開かれていた。少女はファンとして代金を支払って参加していた。
>朝日新聞社
〓2023年の刑法改正以前、「『暴力又は脅迫を用いて』服の上から乳房や陰部などに触れる行為や接吻する行為」を強制わいせつ罪の構成要件とした。
〓2023年の改正刑法176条1項は、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する」として『暴力又は脅迫を用いて』という従来の犯罪構成要件を緩和した。
〓同時に2023年改正刑法176条3項により、16歳未満の少女に対し服の上から乳房や陰部などに触れる行為や接吻する行為も犯罪を構成することとなった。
〓一方、従来から存在する都迷惑防止条例(卑猥な言動)は、18歳未満の未成年に対する卑猥な言動、すなわち服の上から乳房や陰部などに触れる行為や接吻する行為を罰する規定を持つとされる。
〓世界人権宣言11条や国際人権B規約15条は罪刑法定主義を定め、日本は『即時実施』を義務づける国際人権B規約を批准している。
〓国際人権B規約15条に照らし、NAプロモーション経営者の逮捕は不当と言うべきである。
〓更に今回は2023年に改正されたばかりの刑法176条3項を無視、逸脱しているから不当逮捕であることは明らかである。
>法諺:後法は前法を破る。
〓国際人権B規約15条(罪刑法定主義)を持ち出すまでもなく、そもそも古い迷惑防止条例(卑猥な言動)は2023年に改正されたばかりの刑法176条3項によって破ら(無効化さ)れていた。
〓すなわち時代の変化に適合せず既に死文化している古色蒼然たる刑法176条3項の代わりに都迷惑防止条例(卑猥な言動)を適用したという詭弁は通用しないのである。
〓古い迷惑防止条例(卑猥な言動)を持ち出して2023年に改正されたばかりの刑法176条3項を破って見せた警察官僚のリーガル・マインドには呆れ返るばかりだ。
〓このような警察官僚の劣悪な振る舞いを無批判に受け売りするクズ男(稲葉延雄)の率いるNHKにも開いた口が塞がらない。
〓警察官僚を監視する国家公安委員会や、NHK報道を監視するBPOは しっかり監督してくれ!
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板