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雑談スレ
7390
:
望月衣塑子のリーガル・マインドに問題
:2023/10/05(木) 10:55:59
>日本国民法典93条
>1項 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
>ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
>2項 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
〓「2005年の『スマップ、そして全てのジャニーズタレントへ』で元ジュニアが書かれた本です。そこに書かれていた、パンツがない方に『自分のパンツを履け』と言った」と望月衣塑子が指摘したという。
〓当然ながら、パンツがない人に『俺のパンツを履け』と言っただけではセクハラにもパワハラにも当たらない。
〓望月衣塑子は「ジュニアを前に、東山社長ご自身の陰部を晒し、『俺のソーセージを食え』って見出しを取られ、私はショックを受けた」と言う。
〓望月衣塑子は日本国民法典93条1項本文(単独虚偽表示も有効)を その侭 鵜呑みにしているようだ。
〓しかし民法93条1項には但し書きがあって、一般人の注意をもってすれば知ることができた(有過失)場合、意思表示が無効となる。
〓要するに『俺のソーセージを食え』と言ったからといって、本当に男性器を噛み砕いて呑み込めという意味でないことは明々白々だから、その場合には東山社長の意思表示は無効、つまり何も言ってないのと同じこととなる。
〓更に民法93条2項は「意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」と定めているが、既に有名人である東山社長の真っ当な性格は広く知られるところであり、本当に男性器を噛み砕いて呑み込めという意味で言ってないことは第三者である望月衣塑子も重々 知っている筈だ。
〓従って望月衣塑子は明らかに善意の第三者ではない。
〓大浴場などで同性同士が性器を露出する場合などは当然ながら違法阻却事由に該当する。
〓以上のことから、民法93条1項本文(単独虚偽表示も有効)を その侭 鵜呑みにしてショックを受けた望月衣塑子のリーガル・マインドの方に大きな問題があると言うしかない。
〓著しくリーガル・マインドの欠けた望月衣塑子を2回目の記者会見で指名NGとしたことには合理性が認められよう。
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