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雑談スレ
7318
:
徳川幕府が起源の同和問題
:2023/06/28(水) 23:13:19
被差別部落の地名公開は権利侵害 1審より広く認定 東京高裁
2023年6月28日(水) 20時21分 NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230628/k10014111941000.html
全国の被差別部落の地名をまとめた書籍の出版を計画し、掲載情報をウェブサイトに公開した川崎市の出版社に対し、部落解放同盟などが出版の禁止などを求めていた裁判で、2審の東京高等裁判所は「差別を受けない権利の侵害にあたる」と判断して1審よりも広い範囲で訴えを認め、書籍やサイト上で地名などの情報を一切公表しないよう命じました。
部落解放同盟と被差別部落の出身者230人余りは、川崎市の出版社「示現舎」が、出版を計画している書籍に全国の被差別部落の地名が掲載されているほか、その情報がウェブ上でも公開されているとして、出版社と代表などに出版とウェブサイトの公開をやめるよう求めました。
被告側は表現の自由だと主張しましたが、1審はプライバシーの侵害にあたると判断し、原告の住所や本籍がある地域を含む都道府県ごとのリストや個人情報などについて出版やウェブサイトのほか、第三者を通じての放送や映像化なども含むあらゆる方法で公表しないことと賠償を命じました。
28日の2審の判決で東京高等裁判所の土田昭彦裁判長は「人生に与える影響の大きさや、ネット上を中心に部落差別の事案が増加傾向にあることなどを考えると、被差別部落があったとされる地域の出身だとわかる情報が公表されることは、差別を受けない権利の侵害にあたる」と指摘しました。
その上で「出身でなくてもルーツがあることで差別を受けるおそれがある」として、1審よりも対象を広げて
▽現在、その地域に住所や本籍がある人だけでなく
▽過去に住所などがある人や
▽親族がいる人についても訴えを認めました。
また、賠償額も1審より増額し、合わせて550万円の支払いを命じました。
原告側の弁護士「憲法に基づく権利と認めたこと画期的」
判決後の記者会見で原告側の指宿昭一弁護士は、「公表禁止の対象となる範囲が拡大され、賠償金額も増えた。何より『差別されない権利』を憲法に基づく権利だと明確に認めたことが画期的だ」と評価しました。
また、原告で、部落解放同盟中央本部の西島藤彦委員長は「判決は今も続く部落差別の現状を列挙し、大きな一石を投じた。ネット上で情報をさらされるのはむごいことで、2次、3次被害につながり、大変な事態になる。ネット上での差別が拡大しており、国にはしっかりした対応を求めたい」と話していました。
出版社「いくらでも悪用可能な恐ろしい判決だ」
判決について出版社の「示現舎」は、「いくらでも悪用可能な恐ろしい判決だ。上告はするが結論は期待していない」としています。
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