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鉄道貨物輸送研究スレッド

1954とはずがたり:2015/05/11(月) 18:42:58
>>1953-1954
 今年1月22日に発表された突然の「メール便廃止」の理由は、そうした小倉氏のDNAやお客のために不合理な規制と敢闘してきた歴史を裏切る、なんとも後味の悪さを感じさせるものでした。その理由とは、「お客様が知らないうちに信書を送ってしまうリスクを防ぐ」というもので、ヤマトの説明は概ね以下のような内容でした。

「総務省の窓口に問い合わせても、信書の定義があいまいだった」
「荷受けの厳格化やお客への注意喚起にも努めたけれどもダメだった」
「現実的な解決策を専門委員会にも提起したけれど、規制の見直しは見送られた」

 そして、次のように正式コメントを発表しました。

「法律違反の認識がないお客様が、罪に問われるリスクをこれ以上放置することは、当社の企業姿勢と社会的責任に反するものであり、現在の規制が変更されないままではお客様にとっての『安全で安心なサービスの利用環境』と『利便性』を当社の努力だけで持続させることは困難であると判断し、クロネコメール便を廃止する決断に至りました」

 筆者には、「お客をダシに使った言い訳」としか思えません。たしかに郵便法には、信書の送達に民間業者が関わると3年以下の懲役または300万円以下の罰金の規定があり、02年には民間事業者も信書送達に関われる信書便法ができました。しかし、全国にポストを設置して毎日定時に集荷するなど条件が厳しすぎて、事実上民間業者は信書に関われないようになっています。

 しかし、なぜヤマトは信書の定義をめぐって徹底的に国と闘わないのか、定義があいまいなままなら宅急便の事業すら続けられないのではないか、という素朴な疑問が湧き上がるのです。宅急便の中には荷物だけでなく、以下のように総務省が信書に該当すると指定するものが多数同送されているのは、世間一般の常識だからです。

「手紙」「請求書」「領収書」「見積書」「契約書」「注文書」「依頼書」「結婚式等の招待状」「免許証」「認定証」「表彰状」「印鑑証明書」「戸籍謄本」「住民票の写し」「登記簿謄本」「保険証券」「品質証明書」「調査報告書」「受取人が記載されているダイレクトメール」

●ありえない「信書」を定義した不可解な文言

 総務省のガイドラインによれば、信書は「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」だと規定されているとしています。そして、「特定の受取人」とは、「差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者です」といい、「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、「差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えることです」といいます。そして「文書」とは、「文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません)」というのです。

 これを普通の読解力で判断するなら、宅急便に「ヨシオの大好きな庭の柿が熟したので送ります」というメモ書きを入れただけで、3年以下の懲役か300万円以下の罰金になるのです。結局、ヤマトは、価格面やサービス面でJPの定形郵便の領域を圧倒的に侵す分野から撤退すべくメール便をやめ、「阿吽の呼吸」でJPに恭順の意を表し、ついでに料金値上げでメール便より劣るサービスをつくることで、「信書の含まれる可能性大の宅急便事業存続の道を選んだ」と見るのは、あまりにも穿ちすぎでしょうか。

 国内宅配便市場は、ヤマト、JP、佐川急便の3社が9割を占めるほど寡占化が進んだ業界です。ヤマトがJPと阿吽の呼吸で「握った」としか思われないような今回のメール便廃止は将来、消費者にとってさらなる不利益をもたらさないのか気になるところです。
(文=神樹兵輔/マネーコンサルタント)


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