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鉄道貨物輸送研究スレッド

1913名無しさん:2015/02/22(日) 16:41:54
>>1896-1898
民業圧迫の既得権益「信書」関連

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150220-00000097-san-bus_all
総務省とヤマト、信書めぐり「30年戦争」 「メール便」来月末で廃止
産経新聞 2月20日(金)7時55分配信

 ヤマト運輸が、宅配便の配送網を使ってダイレクトメールやカタログなどを運ぶサービス「クロネコメール便」を3月末で廃止する。手紙などの「信書」をメール便で送った顧客が郵便法違反に問われるケースが相次いだからだ。人気サービスからの撤退という決断の背景には、ヤマトと監督官庁である総務省との「30年戦争」があった。(田端素央)

 「信書の定義や範囲が曖昧で、お客さまが容疑者になるリスクを放置できない」

 1月22日の記者会見で、山内雅喜社長は言葉を選びながらこう語った。

 ヤマトはメール便を平成9年に法人向け、16年に個人向けで開始した。A4サイズの荷物を郵便受けに投函(とうかん)するサービスで、厚さ1センチまでなら82円と同社の宅急便よりも割安。主に法人がダイレクトメールなどを発送する際に使われ、最近はネットオークションや通販の商品発送でも使われる。25年度のヤマトの取扱高は20億8千万冊、売上高は1200億円に上り、日本郵政グループの「ゆうメール」と市場を二分する。

 だが、メール便の利用には“リスク”がある。手紙やはがきなどの信書を同封すると、郵便法違反で3年以下の懲役か300万円以下の罰金となる可能性があるのだ。ヤマトの顧客に限っても21年7月以降にメール便で信書を送り、郵便法違反の疑いで書類送検されたり、事情聴取されたりしたケースが8件に上る。

 実は信書の定義はきわめて曖昧だ。総務省の指針では、手紙や結婚式の招待状、領収書、戸籍謄本などの証明書類を「信書」として例示。「非信書」としては新聞や雑誌、カタログ、パンフレットなどを挙げ、「信書か否か」に答える相談窓口も設けている。

 だが、ヤマトは「相談窓口を置くこと自体が、判断が困難である証拠」と総務省の対応を批判。自社で実施したアンケートでは、メール便で信書を送ると罰せられる可能性があると知っていた人はわずか3・8%にとどまったという。

 しかも、バイク便などの「特定信書」と違い、手紙などの「一般信書」は全国10万本のポスト設置など厳しい参入要件が課されており、事実上、日本郵政の市場独占が続いている。

 昭和59年、ヤマトは配送した荷物の中に手紙が入っていたことをめぐり、東海郵政監察局から警告を受け、それ以来、「信書」という概念そのものをなくすよう訴えてきた。平成25年には総務省の審議会に対し、信書を中身ではなく大きさで判断する「外形基準」を導入するよう規制改革を提言したが、これが反映されることはなかった。

 一方、総務省はヤマトによる外形基準の導入提案について「憲法が保障する『通信の秘密』を守る対象をサイズだけで区別するのは困難」と反論。「大きさで線引きすれば、小さな荷物がすべて信書に変わり、規制緩和に逆行する」(幹部)と議論は平行線だ。

 ヤマトは代替サービスとして、メール便の9割を占める法人向けに、内容物を事前確認する「クロネコDM便」を始める。一方で個人向けでは現在の宅急便の最小サイズより小さいサイズを追加して対応するが、現行料金からの値上がりは避けられない見通しだ。

 ヤマトは、国と規制改革をめぐる論争を繰り返してきた。「中興の祖」である小倉昌男元社長は昭和61年に宅配便事業の路線免許取得をめぐる行政訴訟を起こして最終的に免許獲得にこぎつけ、「規制緩和の旗手」とも呼ばれた。そうしたせめぎ合いが結果的に消費者の利便性向上につながったとの指摘もある。

 山内社長は言う。

 「小倉昌男が作った、世の中が必要としているが、まだ世にないサービスを実現できる企業を目指す」


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