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企業の提携・合併観察スレ

626やおよろず:2007/08/08(水) 08:41:12
最高裁がスティールの抗告を棄却、ブルドックは今期赤字へ
2007年 08月 7日 20:22 JST
http://jp.reuters.com/article/mostViewedNews/idJPJAPAN-27261120070807

 [東京 7日 ロイター] 最高裁は7日、米投資ファンドのスティール・パートナーズがブルドックソース(2804.T: 株価, ニュース, レポート)の買収防衛策の差し止めを求めた仮処分について、防衛策の発動を認めた東京高裁の決定を不服としたスティールの抗告を棄却した。

 ブルドックは、9日にスティール以外の株主に新株を交付して、スティールの持ち株比率を現在の10%から3%以下に引き下げる。ただ、ブルドックはスティールに新株の代わりに現金を支払うほか、弁護士報酬など関連費用がかさんで、今期の業績は赤字になる見通し。 

 ブルドックの買収防衛策をめぐっては東京高裁が7月9日、スティールを「乱用的買収者」と認定してブルドックの買収防衛策の発動を認めた。ブルドックはすでに7月11日に新株予約権を発行したが、スティールは最高裁への許可抗告で差し止めの対象を変更し、新株予約権と引き換えに交付する新株の差し止めを求めて買収防衛策の阻止を図ったが、最高裁でも敗れた。 

 <乱用的か否かに関わらず法令違反でない> 

 最高裁の決定によると、ブルドックの買収防衛策についてスティールが株主平等原則違反と主張したことに対し「特定の株主の経営支配権の取得で、会社の株主価値が毀(き)損され、会社の利益・株主共同の利益が害されるおそれが生じるような場合」には、その防止のために特定の株主を差別的に扱うことができるとした。

 そのうえで、ブルドックの買収防衛策は株主総会で83.4%の賛成を得て可決されたことを指摘して「ほとんどの既存株主が、スティールによる経営支配権の取得が相手方の利益・株主共同の利益を害することになると判断したものといえる」と認定した。

 さらに、スティールに割り当てられる新株予約権には新株が交付されないが、その代わりに現金が支払われることを指摘して「相当性を欠くものとは認められない」とした。

 また、スティールが高裁で「乱用的買収者」と認定されたことに関しては「乱用的買収者に当たるといえるか否かに関わらず、新株予約権は株主平等原則の趣旨に反するものではなく、法令に違反しない」とだけ言及して、明確な判断は避けた。 

 <ブルドックは今期赤字へ、スティールへの対抗で関連費用28億円の特損を計上> 

 最高裁の決定を受けてブルドックは9日に、スティール以外の株主に新株を交付する一方で、スティールには現金を支払う。ブルドックは7日、この対価が21億1400万円になると発表した。この費用のため、ブルドックは16億5000万円の借り入れを実施する。短期の借り入れ先として、みずほ銀行、三井住友銀行、その他の金融機関に合計8億5000万円、長期借入先として、みずほ銀行、福岡銀行、三井住友銀行から8億円を調達する。

 また、スティールへの支払いのほか、弁護士や財務アドバイザーなど、TOB(株式公開買い付け)に対抗するためにかかる費用を加えると、関連費用は28億円になる見通し。ブルドックは7日、2008年3月期に28億円を特別損失として計上するため、今期の業績予想を下方修正した。中間期の当期純損益は従来予想2億3000万円の黒字から13億7000万円の赤字に引き下げた。通期の当期純損失については、従来予想5億円の黒字から9億8000万円の赤字とした。


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