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企業の提携・合併観察スレ

554やおよろず:2007/05/30(水) 16:05:09
三角合併は本当に怖いか?
http://www.tohmatsu.co.jp/news/fas/topics20070523_2.shtml

デロイト トーマツ FAS株式会社(大阪) パートナー 公認会計士 坂田 秀隆

はじめに
本年5月より、合併対価の柔軟化、いわゆる三角合併が解禁になる。三角合併が解禁になれば、手ぐすね引いて待っている欧米の列強に日本の会社が飲み込まれると叫ばれているが、本当にそうであろうか?また、仮にそうだとしても、有効な対応策等はないのであろうか?今回は、一番ホットな話題である三角合併に焦点を当てて、考察してみる。なお、文中の意見に関する部分は私見である旨をお断りしておく。

合併対価の柔軟化
従来の商法では、合併もしくは株式交換の実行時に、合併消滅会社もしくは完全子会社となる会社の株主に対しては、合併存続会社もしくは完全親会社の株式のみが交付されたが、2006年5月施行の会社法では、これらの株式に限らず、会社の資産や負債でも交付可能になった。このため、合併存続会社もしくは完全親会社が保有する当該会社の親会社株式(外資)も交付可能になり、株価時価総額の大きい外資による日本の会社の買収が容易になり、日本買収が進行するとして、これらの合併対価等の柔軟化は、2007年5月まで先送りになった。

具体的手順
外国会社が、三角合併等によって、日本の会社を取得する場合の具体的手順は、以下のように考えられる。
1.日本に100%子会社を設立
2.100%子会社が、親会社株式を取得(増資引受等)
3.100%子会社と日本の対象会社間で合併等の承認・契約
4.実行に当たって、対象会社の株主に、親会社株式を交付

この中、3.の合併等の承認・契約とあるが、この合併等の決議に際しては、特別決議や特殊決議の決議要件の厳しい決議が必要となる。特に、流動性のある株式に対して、流動性に欠ける株式を交付する場合には、議決権だけではない株主数の要件が必要になる等、実行に当たってのハードルは高く、敵対的状況でこれを行うのは相当の困難があると考える。このため、少なくとも、合併決議等の時点では、友好的な決議が行われている筈であり、三角合併=外資の侵略的なイメージはそぐわない。

本当の脅威は?
合併決議の前までは敵対的な状況にあったにも関わらず、合併決議時には友好的な状況を作り出すためには、その間に敵対的TOBが行われていることが考えられる。具体的には、直接・間接に外資が日本企業にTOBをかけ、必要な議決権を確保して、残りの株主に明確な成長戦略を提示して、合併等の賛同に持っていくストーリーが考えられるが、最後の合併等の部分が、現在は実行できないだけであり、三角合併の解禁は、敵対的TOBによって買収されるという脅威には特に影響がないと考える。

三角合併を活用すべきでは!
三角合併は何も外資による日本企業買収のための手段ではなく、日本企業にとっても、ホールディングカンパニーが子会社による合併買収を展開する場合に利用できる等のメリットも大きく、再編手段が豊富になり、今後、ますます、機動的な再編が実行し易くなったと解するべきである。
敵対的TOBに関しては、買収防衛策を講じたり、究極の対策とも言えるMBOによる非上場策の実行も考えられるが、それは別の機会に述べたい。


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