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企業の提携・合併観察スレ
2201
:
とはずがたり
:2017/09/26(火) 08:05:45
2017/04/12
Written by 平田和生 254記事
上場廃止3つのリスク
東芝「上場廃止リスク」 残る2つの壁とは?
https://zuuonline.com/archives/147185
東芝 <6502> は4月11日、17年3月期第3四半期(4?12月)の決算を2ヶ月遅れで発表した。ただし、監査法人の意見不表明での提出であり、東証の判断によっては上場廃止となる可能性もある。さらに東芝には、上場廃止解除のためにあと2つ越えなくてはならないハードルがある。
東芝は監査法人の意見不表明で決算発表
東芝が上場廃止を解除するために3つのハードルがある。4月11日に17年3月期第3四半期の決算発表すること、東京証券取引所に提出した内部管理体制確認書が受理されて特設注意市場銘柄の指定が解除されること、18年3月末までに債務超過を解消することだ。
第1の決算発表はかろうじてクリアした。監査法人には、過去の米ウエスチングハウス(WH)の再精査をしたい意向があり、すでに2月14日、3月14日と2回発表を延期していた。決算には通常、監査法人の意見書が添えられる。4月11日の決算には監査法人の「適正意見」は添えられず、会計記録が不十分だった場合などに添えられる「意見不表明」の報告書がついた。これをして即上場廃止基準に抵触するわけではないが、決算について今後東証が審査することになるだろう。
東芝の上場廃止リスク
2番目のハードルは特設注意市場の解除で、これも現在東証で審査中だ。特設注意市場銘柄とは、不正会計など上場廃止基準に抵触する可能性があり、内部管理体制を改善する必要が高いと判断された企業が東証に指定される。
指定後1年6か月以内に内部管理体制確認書を提出し、内部管理体制等の改善がなかった場合には上場廃止となる。東芝は、15年4月に不適切会計が発覚し、8月に過去の決算訂正をしたため、15年9月15日に特設注意市場銘柄に指定された。
1年後の昨年9月に内部管理体制確認書を提出したが、コンプライアンスの徹底や関係会社の管理などの取り組みの進捗が必要だとして受理されず、最終期限の今年3月15日に再提出した。現在審査中でまだ東証からの審査に対する報告はでていない。
3番目のハードルが、債務超過解消だ。東証は上場廃止基準として「債務超過の状態となった場合において、1年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき」と定めている。
今回の発表で16年12月時点で債務超過が確定した。「継続企業の前提に関する重要な疑義が生じている」とのGC(ゴーイングコンサーン)注記もついた。債務超過から1年以内に解消しないと上場廃止基準に抵触する。
上場廃止へのカウントダウンが懸念される中、以下重要なニュースを整理しておこう。
ウエスチングハウスのチャプター11申請
東芝は3月29日にWHのチャプター11を申請した。チャプター11とは、日本の民事再生法に相当する。最近の大型のチャプター11では、08年のリーマン・ブラザーズ、09年のゼネラルモーターズなどがある。
民事再生法との最大の違いは、裁判所の判断を待つことなくすぐに再生の手続きに入れるため、損失の拡大を遮断できる。WHに関する負債総額は計98億ドル(約1兆900億円)。その結果、17年3月期の東芝の最終利益は1兆100億円の赤字になる見通しだ。17年3月末で約6200億円の債務超過となる見込み。WHは東芝の連結対象から外れることになる。
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