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選挙・議員関連情報スレ

1560さきたま:2003/12/28(日) 01:33
>>1559
木下の繰上補充当選はないようです。

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充)
第九十七条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について、
当選人が死亡者であるとき又は第九十九条《被選挙権の喪失》、第百三条《当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例》
第二項若しくは第四項若しくは第百四条《地方公共団体の議会の議員又は長の当選人が請負等をやめない場合》
の規定により当選を失つたときは、直ちに選挙会を開き、第九十五条第一項ただし書《法定得票数》の
規定による得票者で当選人とならなかつたもの(衆議院小選挙区選出議員又は地方公共団体の長の選挙については、
同条第二項《同点者の場合》の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたもの)の中から
当選人を定めなければならない。
2 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の選挙について、第百九条《再選挙》第五号
若しくは第六号の事由がその選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項ただし書の規定による
得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に
生じた場合において同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、
直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
3 衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の長の選挙について、第百九条第五号又は第六号の事由が
生じた場合において、第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、
直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなけばならない。
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h100eR/s250415h100_02.htm


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