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殺人の是非について
74
:
名無し@カモメと草さん
◆tQ7/m6ALCY
:2023/02/07(火) 23:27:43
>辞書通りだよ。或いはカモさんの思う定義で解釈してみればいいのでは
>公式な権利か、非公式な権利か?権利に元々そんな区分けあったっけ??
ttps://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%A8%A9%E5%88%A9/
辞書を見てみれば、公式、非公式という書かれ方はしていないが
狭義の意味で以下のように特に法律上の権利に特定するような書かれ方がされていて、
2 一定の利益を自分のために主張し、また、これを享受することができる法律上の能力
更に広義の意味においては
1 ある物事を自分の意志によって自由に行ったり、他人に要求したりすることのできる資格・能力
のように、その権利が公に認められているのか、個人が勝手に言っているだけなのかという区別はされていない^^w
ただ1の広義にはその意味に「個人が勝手に主張する公式には認められていない権利」は含まれないと書かれているわけではないので
そのように解釈することも可能であり、このように意味が公式、非公式などと複数考えられ、かつそれが区別されていない1のような広義の意味の場合
それを区別しないと複数の意味を一つの言葉で扱うことになり、どちらの意味かわからず混乱することになるので俺としては区別しているということ^^w
あくまで一般国語辞書なんだから普段の会話をする分には、その程度の曖昧さでいいのかもだが
突っ込んだ議論をするなら更に細かく意味を定義していかないと話にならないと思うぜ^^w
>だって公式にも殺人権を排除はしてない。「殺人はこれを禁止する」という法律は日本にはないし
>あるのは「殺人したらこれこれこういう罰則があるよ」ていう条文だけ
だってって言ってるが権利に公式な権利と非公式な権利という区別が有るか?という問題はあくまで権利という言葉の定義によるものであって
現在の日本で公式に殺人権を排除してるかどうかは関係ないと思うぞ^^w
その定義が辞書によるものなのか個人のよるものなのかは兎も角、そこで意味が区別されているなら、公式に殺人権を排除するような条文があろうが無かろうが区別されていると言えると思うぜ^^w
それに俺も
>>33
で
>また法律的な意味から考えれば、「やってはいけない」ではなく、やること自体は依然として自由だが、違法行為にはそれ相応のペナルティーがかかると解釈することもできる^^w
って言ってたし
>>67
では
>今の日本の法律で誰でも好きな時に好きなだけ殺人する、というかする事は権利がなくてもできるわけだから
>実質的には「好きな時に好きなだけ殺人してもそれが罪として裁かれない権利」?が保障されているかと言う意味なら答えはNOだよな^^w
って言ってるわけだから、そこに関しては同意見だぜ^^w
やってはいけない。ではなく、やったらそれ相応の罰則があるというだけ^^w
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