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STAP紀行3
454
:
小野小町
:2018/11/18(日) 10:25:41
①太田さんが、理研から研究者管理に属するものとしてMTA無しで持ち出しを許可された細胞サンプルに関して、どこにでもMTA無しで送ることは違法ではない。
②若山さんが誰のものであれ、一旦個人所有となっている細胞をMTA無しでどこに送ろうと違法ではない。従って放医研や理研に送られたSTAP関連細胞もその時点でまだMTAは締結されていないものである限り同様である。
では何が違法なのか。
①特許関連試料であるSTAP関連試料をMTA無しで若山さんに山梨大へもちださせたこと。そのこと。
②ただし、事後締結する理由を書いた覚書があれば違法にはならない。
③しかし、桂報告書がこの事情を調査せず、山梨大の若山研のSTAP関連試料に対して保全依頼がなされなかった原因として、このことを書かなかったのは、この報告書の信憑性を著しく棄損していることを指摘すべき。
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