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Ooboeさんとパートナー氏の資料館

74司書:2018/03/03(土) 19:57:22
しかし、知的財産権利に係わる文書であること、それから、著作権法第18条第1項、、研究者の公表権が損なわれる、、為と理由が為されていますのでパートナーは納得され、審査会への異議申し立手続きはしないとのことです。
2017/12/28(木) 午前 0:18[ Ooboe ]返信する


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