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Ooboeさんとパートナー氏の資料館

430司書:2019/01/02(水) 07:33:25
延長の理由は、開示請求に係わる法人文書中に、法第五条に該当する

不開示しなければならない情報が含まれ、

審査に時間を要する為、とのことです。
これまでの経験から文書数が多い場合、延長されたことから、パートナーの請求対象文書の存在は特定出来ていると思えます。
それがnon-codingRNA解析結果文書なのか、遺伝子発現解析結果文書なのか、または、その他の解析結果文書なのかは今のところ判りません。

和モガさんが現在行政不服審査請求中の【FES1】の遺伝子発現解析方法と同じ解析方法が実施されていたか、どうかも、判明できるか期待されるところです。
2018/12/22(土) 午前 11:55[ Ooboe ]返信する


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