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Ooboeさんとパートナー氏の資料館

423司書:2018/12/20(木) 19:51:32
審理員はこの手続きを経て「審理員意見書」を作成し、審査庁に提出。
審査庁は第三者機関(行政不服審査会)に諮問し、答申を受け最終的に、審査庁が裁決します。
パートナー請求に理由妥当と認められた場合、理研は今回の回答処分は取り消さねばならないことになります。
もし認められなくても、理研の様々な具体的反証という情報を獲得できますので、更なる真相究明の貴重な資料となるでしょう。
2018/12/19(水) 午後 10:51[ Ooboe ]返信する


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