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Ooboeさんとパートナー氏の資料館

421司書:2018/12/20(木) 19:46:38
少しお昼の続きをします。

パートナーが理研コンプライアンス本部の行政回答処分に対し、行政不服審査法に則り、回答処分の取り消しを求め、不服審請求書を審査庁に提出します。
その審査法が平成26年に国民にとって、より良い改正になっていたとのことです
パートナーの白紙撤回申請の数々のサンプル真正性疑念根拠資料による入念な申入れに、白紙撤回不用の根拠反証提示もなされずただ簡単に調査は適切にされたと回答処分された対応は、不当であるとの不服審査請求ですが、その審査法の流れの概略をお伝えいたします。
2018/12/19(水) 午後 10:20[ Ooboe ]返信する


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