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実相哲学を論じる部屋

62トキ:2014/01/13(月) 13:03:49 ID:5JgYOXqc
>>46

 少し私見を申しあげます。私も掲示板の管理人をするときに
は、法律に詳しい友人にいろいろと話を聞きました。宗教法人
のトップについての判例で有名なのは、創価学会の池田大作さん
の「月刊ペン」事件で、それ以外に最近は幸福の科学の大川隆法
さんの事件も参考になります。結論を言うと、宗教法人のトップ
については、公人に准ずる存在とされ、プライバシーはかなり制限
されます。言い換えると、総裁は、大川さんと池田さんのおかげで酷い
目にあっているとも言えます。

 確かに、今、他の掲示板などを見ると、総裁のことをクソミソに
貶す投稿がこれでもか、これでもか、とされているので、有る意味
彼も気の毒だと感じます。

 ただ、最高裁がああいう判例を出した背景を考える必要もあると
思います。

 例えば会社などは、会社法により、少数株主権が保障され、取締役
の違法行為差し止め権もあるし、株主総会で取締役は説明義務をおわ
されます。債権者の権利も認められています。公益法人の場合は法律
で監督官庁の監視権が認められています。最近では、日本相撲協会が
文部科学省の大臣に呼び出されて説教されたり、柔道連盟がお叱りを
受けています。

(つづく)


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