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「部室」板/4
1261
:
トキ
◆UMw6UoGELo
:2016/04/16(土) 17:35:42 ID:PsVVByj6
余談ですが、「総裁には返答をする義務はない」という主張について、法律に詳しい友人に電話をして質問をしてみました。
トキ 「総裁は、信徒からの質問に返答をする義務がない、というのは本当ですか?」
友人 「宗教団体の役員は、法律上は、民法の”委任契約”または”准委任契約”を法人との間で結んでいると言われています。(民法第643条)
この委任契約を締結すると、いわゆる”善良なる管理者の注意義務”(民法644条)という義務を負います。」
トキ 「長い名前の義務ですね。」
友人 「長いので、略して”善管義務”とも言います。」
トキ 「どんな内容の義務ですか?」
友人 「債務者の属する職業や社会的・経済的地位において取引上で抽象的な平均人として一般的に要求される注意をいいます。」
トキ 「よくわかりません。」
友人 「要するに、プロとして求められるだけの注意を払う義務があります。」
トキ 「すると、仕事に関しては、それなりの責任があるわけですね。」
友人 「そういうわけです。ですから、仕事に関して、質問を受けたら、それに返事をするのも当然ということになります。
本人が忙しくて返答ができないのなら、部下に返事をさせるぐらいはさせなければいけません。」
トキ 「わかりました。ありがとうございます。」
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