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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2
2994
:
「訊」
◆e1Lhcvf42.
:2015/02/20(金) 08:00:57 ID:???
以下、箇条書きにて(簡潔に)返答を行います。現在、いずれの論点を貴殿が最重視されておられるのか、不明のための措置です。なお、下記箇条下記は今回「簡潔さ重視」で概論を述べるに留めますが、詳細な説明も可能です。いずれの論点を貴殿が最重視されるのか、判明次第投稿致しますので、宜しくお願い致します。
さて、今回は以下に関して返信致しますがそれは、
1) 「それはGHQ検閲下の御文章だ!」に対して
2) 「侵略か否かの決定権は日本にある」に関して
3) 「対日石油禁輸の決定は、国際法上の戦争に当たる」に関して
4) 瀬島龍三説の間違いに関して
の4点です。以下、ご高覧賜りますれば、幸い・・・・
1) 「それはGHQ検閲下の御文章だ!」に対して
さて、雅春先生ですが「GHQ検閲下の文章は参考にならない」とのご見解ですね。ここではそれで構わないとしますが「それでは」・・・・・・・それでは、なんですが「昭和30年代の御文章ならばいかが?」でございましょうか。
雅春先生ですが進駐軍検閲終了後も案外、書いておられますよ。下記ブログ記事でご確認頂けますが雅春先生は決して、検閲云々で主張を曲げられる方ではナイのです。そのことは昭和30年以降の御文章からも明らかです。
● 大東亜戦争 ――その「誇るべき点」「恥ずるべき点」(ブログ「谷口雅春に訊け」)
http://blog.livedoor.jp/con5151/archives/65713586.html
2) 「侵略か否かの決定権は日本にある」に関して
この件ですが「その通り」です。パリ不戦条約ではそうなっているのでありまして、自衛戦争か否かは当事国に、決定権がございました。ですが・・・・・・・貴殿は大切な点を、見落としておられます。それは当方が
>>2964
にて触れました「対外宣伝」です。
「後」ではダメなのです「前」なのです。
意味するところは真珠湾奇襲前、その時点で大日本帝国は「自衛権を発動するぞ」と言っておかなくては、ならなかったのです。たとえば、フライングタイガー(米義勇軍ですね)の件を強烈に、批判しておくべきでした。または米国に於いて(真珠湾前に)米艦隊に対し「日本船籍を銃撃せよ」なる命令が発令されてますが、この点に非難声明を出しておくべきだったのです。
自国の独立に対し「強烈な圧力を受けている」旨ですが、表明しておくべきでした。それがその、「侵略か否かの決定権は日本にある」の意味するところなのでありまして、動員先制開戦をやっちゃった後にそんな事を言っても、詮無きことになるのです。(「帝国は自存自衛のために云々」という声明が出されたのは真珠湾の「後」でした。これじゃ、ダメです)
3) 「対日石油禁輸の決定は、国際法上の戦争に当たる」に関して
・・・・・これは、本当でしょうか。個人的には初めて耳にする新説に該当します。パリ不戦条約「後」の各国は、武力行使を控えて経済封鎖を採用する様になったわけですが、いずれも「それが即戦争状態」とは見做されなかったはずです。「侵略とは『作戦計画』をもって先制攻撃を行うこと」と定義した別宮暖朗さんも、経済封鎖が「=戦争、挑発にはならない」とお述べです。ですんでこの、ロス在住の弁護士談とのことですが、私にはよく理解できない点です。
また3)に関しては2)が関連するのかもしれません。禁輸決定を侵略だと主張する権利、これは大日本帝国にも「あった」と判断します。「自衛権を発動する」なる声明を出しておけば外形的には、整えることが出来たのかもしれませんね(ただしこの、ロス弁護士談の真意が理解できないため的確ではナイかもしれませんが)
4) 瀬島龍三説の間違いに関して
貴
>>2984
文中の同氏説ですが。「完全な間違い」です。同氏説はパリ不戦条約「締結前の世界の方針」を述べたものではありますが、同条約締結後には禁じられた行為になります。「用兵作戦のイニシアチブを確保しようとするのは当然」との瀬島龍三説ですが、「そのことでもって侵略戦争であると規定するのはおかしなこと」と述べられている点がオカシイのです。繰り返し述べたように日本は「パリ不戦条約を批准した」のです。動員先制開戦を禁じた同条約を批准した国が、瀬島説を以て行動すれば「クレイジー」と言われても仕方がありません。瀬島説は同条約締結前の、WW1頃くらいの戦争観です。大東亜戦争時には、非常識となっていた考えなのであって、真珠湾攻撃正当化としては「価値のないもの」です。
拜
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