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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2

2984アクエリアン:2015/02/19(木) 18:58:57 ID:X49tdNOI
訊けさん、

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いかにもパリ不戦条約は、自衛戦争を否定したものではない。そもそも自衛を否定できる条約や憲法など、近代法理上、あり得るわけがないのだ。しかし日本が 1941年に米国に対してしたことは、動員先制開戦だ。これをやったら自衛戦争とは看做されないというのが、第一次大戦後の国際連盟の精神であった。 (兵頭二十八)
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と云うものです。

欧州各国が禁じた、つまり、「これをやったら自衛ではなく侵略よ」と謳った開戦前動員ですが、当時の大日本帝国はアッサリとやっちゃったワケです。マレー上陸戦と真珠湾攻撃はこの、パリ不戦条約で禁じられたところの「動員先制開戦」です。この意味で雅宣総裁が述べられたところの以下ご主張、「戦時国際法的には侵略」という見解は、間違いではナイのです。<<

問題になっているパリ不戦条約ですが、パル判決書には、次のように、述べられています。
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侵略戦争・・・・パリ条約のために犯罪とされたか

本官の了解するところによれば、パリ条約によって締約国が国家的政策の手段としての戦争を放棄した瞬間から、どこの国も戦争を行う権利を失い、そのために一つの権利としての戦争は、国際生活から駆逐されたのであるとライト卿はいおうと欲しているようである。

そうなると、今後どんな国でも、戦争ということを考える場合には、その行動を正当化しなければならない。そうしなければその国は一つの犯罪を犯すことになるのである。けだし、戦争というものは、その本質からして犯罪をともなうものであるからである。戦争は自衛のために必要となった場合にだけ、正当化することができるのである。そこで侵略戦争は、自衛のための戦争ではないから、それを正当化することができず、したがって犯罪となるのである。

もしこの条約になんら留保条項がなかったとすれば、上に述べたことはおそらくそのとおりであろう。しかし困ったことには、パリ条約は、自衛戦争とな何かという問題を当事国自身の決定にゆだねたので、この点に関する効果を全然消滅させてしまったのである。本官の意見では、どのような規則によるにしても、ただ当事国だけが、自己の行動を正当化しうるものであるか否かを、判定するものとして許されている場合には、その行動は正当な理由を要求するどのような法律にたいしても、その圏外に立つものであり、またその行動の法的性格は依然として、そのいわゆる規則によって影響されることはないのである。
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つまり、日本の行動はパリ不戦条約によっては裁けない、とパル判事は述べられているわけです。

なぜなら、侵略か否かの決定権は、日本にあるからです。

まあ、日本自身が、現総裁のように、「動員先制開戦」やったから、侵略だと認めれば別ですが。

次のようなコメントもあります。

●ロス在住のアメリカ人弁護士…

「1941年8月による対日石油禁輸の決定は、国際法上の戦争に当たる行為であり、同年12月の真珠湾攻撃は防衛的な性格のものであるはずだ。このことを日本人はなぜもっと主張しないのか。不思議に思っている」。

《藤岡信勝 湊川栄太 「歴史の本音」》

●ハルノートは外交史上稀に見る挑発で、東條内閣の全閣僚が「自存自衛のため」と開戦を同意した。ちなみに自衛のための先制攻撃を加えることは、国際法上許される。 《平川祐弘 諸君!2006/8月号》

上のような状況において、日本は自存自衛のために、開戦前動員をやったわけですが、欧米からそれは侵略だと言われば、ロス在住のアメリカ人弁護士のコメントのように、日本は、反論しなければ。

瀬島龍三氏は次のように述べています。

●あの戦争を「侵略戦争」であると主張する大きな根拠
の1つに、ハワイの奇襲作戦やマレーの急襲作戦がある。しかし、戦争が不可避であり開戦するしかないと決意したとき、用兵作戦のイニシアチブを確保しようとするのは当然のことであり、そのことでもって「侵略戦争」であると規定するのはおかしなこと。用兵作戦のやり方を、そのまま戦争全般の性格とするのは乱暴である。
《瀬島龍三 「瀬島龍三 日本の証言」 他の著書「大東亜戦争の実相」》


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