したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

聖典引用 板

2146トキ:2013/03/30(土) 14:39:06 ID:9j9358Jw
>>2144

青協会員 様

 ご投稿、ありがとうございました。お返事が遅れた点を御詫びします。

 先ず、「絶縁宣言」をご存じないとしたら、あなたは生長の家のことをご存知ではないと思います。
 聖使命新聞や生長の家の定期刊行物に掲載されないが、幹部へは通達される事項は多いです。その点を
ご存知がないようですね。

 現役の活動者は、「日本協議会・日本青年協議会」との接触を持たないように厳しく命令をされていましたし、
現在もそうです。幹部がかかわりを持つと、厳しい処分を受けました。もし、私の言う事が信用できないのなら
お近くの生長の家の教化部か道場に行って、「祖国と青年」を配ってみたら、すぐに分かると思います。

 つぎに、名誉毀損罪の成立について。

 私が上記の投稿の根拠にしたのは、谷口雅宣先生が、講師会部部長をされていた時代の「講師会会報」に掲載
された御文章です。その中で、名指しはしませんが、見る人がみたらすぐに分かる表現で、「ある団体」が
生長の家の組織のラインを利用して活動をしていた事や、組織のお金を流用していたという記述が書かれています。

 さらには、「貴方への手紙」という文章には、さらに詳細な内容が書かれていますが、これは無署名ですから、
証拠にはしません。

 そこで、青協会員 様にお伺いしたいのは、上記の講師会会報は、広く生長の家の地方講師に配布されている上、
宗教法人 生長の家の公式の文書です、すると、もし虚偽の事実だとしたら、「日本協議会・日本青年協議会」の
名誉を毀損するので、刑事告訴の対象になり得ます。当時、「日本協議会・日本青年協議会」の関係者が宗教法人
生長の家または執筆者の谷口雅宣先生を刑事告訴した事実はあるのでしょうか? もし、そういう事実がなるのなら、
私は、御詫びして、取り消します。しかし、私は、そのような事実を知りません。

 私は、上記の通り、現在は総裁にあり、当時は講師部長をされた谷口雅宣先生が、講師会会報という公式
の文章に書かれたご文章を根拠にしました。すると、もし、事実関係が正確なら、これは名誉毀損罪の構成要件に
該当しませんから、犯罪にはなりません。もし、事実関係が不正確でも、根拠をしめした以上、刑法230条の2の
第1項と第2項により、違法性が阻却され、犯罪は成立しません。

(つづく)


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板