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生長の家 「今の教え」と「本流復活」を考える 3
246
:
復興G
:2011/08/04(木) 10:08:07 ID:Ir7svY6w
>242 :「訊け」管理人様
>たとえば光明思想社が、事業団に対し「『生命の實相』のここの箇所は、ページ数の関係で削除しますね」なんて発言を、することは可能なんでしょうかね?
ええと、私は法律の専門家ではなく著作権法をくわしく勉強したことはないのですが、私の理解している範囲では──
「著作権(昔は“版権”とも言ったが、今はもっぱら“著作権”という語が用いられる)」は“Copyright”の訳語で、直訳すれば複製権ということ。「著作者がその著作物を排他的・独占的に利用できる権利」であり、これには二面があって、一つは「著作財産権」ともいうべきもの。つまり、出版社と契約を結んで印税収入を得る権利。もう一つは「著作者人格権」というもので、これには公表権・同一性保持権というのがあって、他人が勝手に内容を変えることは法律で禁じられ、保護されている。
さて、谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を生長の家社会事業団に譲渡されたというのは、印税収入を社会事業団に寄付する、というご意志(ご遺志)であり、「著作者人格権」まで譲渡されたと考えるのには無理があります。(そんなことはあり得ないでしょう)その社会事業団が、たとえば光明思想社と出版契約を結んでも、光明思想社が著作者人格権までもらったということにはなりません。原著作物の内容を変えることは許されないと思います。
で、「編集権」というのはどこまで許されるのか。
これは、むつかしい問題です。
ただ、半次郎さあの映画の場合は、シナリオライターや監督が、題材をもとに新たな著作物を創るような仕事なので、大幅な裁量、編集権というものが認めれるでしょう。しかし、『生命の實相』という本の場合は、それとは全然違うと思います。すでに本になっているのですから。
原著作者が存命の場合は、著者と打ち合わせして著者が納得した編集でないと出版は許可されないでしょう。
そのことを考えれば、原著作者の人格権を侵害するような編集は、著作権法上も許されてはいないと思います。「表紙は『生命の實相』だけど、中味はホニャララな本を売り出す」というようなことはできないと思います。
ああ、こちらこそあまりにもミモフタモ無い直球の返球になりますたが(笑)
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