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生長の家政治連合と「今の教え」を考える

935金木犀:2012/05/02(水) 10:18:37 ID:wrF1mhWI
民主主義と称する肉体快楽主義では(2)

さらに現行の憲法は、個人の権利を主張するあまり、「人間」というものを単に「個」としての存在としてのみ観て、「個」の生命というものが悠久なる祖先の生命とその恩恵とによって今此処に“自己”として顕現しているのであるという、「祖」と「個」との一体観を忘却しているのであります。したがって祖先を無視し、父母を無視し、自分の勝手気儘を放埒(ほうらつ)に遂行することが、民主主義の生活だと考えられているのである。それが、「家」の制度の廃止の憲法となってあらわれているのであります。私がここにいう「家」とは建物のことではない。「祖」の生命と「個」の生命との一体である、理念的存在であります。

現行の憲法は唯物論的民主主義に立脚して起草せられているから、それは唯物論であるから、「祖」と「個」との生命一体の実相のごとき理念的存在を見ることができないで、肉体として「個」だけを観、「肉体」としての欲望のみを見て、それを基本人権と観ずるのである。肉体としての「個」としての欲望の主張を基本人権として観るかぎりにおいて、人間の肉体も獣類の肉体も同一系列に属する哺乳動物であるから、獣類的本能が基本人権として肯定し是認せられるのであります。それを称して、進歩的文化人は「人間の復活」と称するのである。

しかしそれは霊的人間の復活ではなくて、人間の獣的方面の復活であり、獣的本能の飽くなき追求である。それは民主主義と称するけれども獣人主義に過ぎないのである。そのような人間観に立脚した民主主義の下においては、人間の獣的方面が尊重せられ、獣的本能を煽情する小説や映画がいかに氾濫するとも、それを制御する方法を知らないのである。非行少年の続出や、青年の不良化が問題にされているけれども、現行の憲法が肉体本能の追求を基本人権としてみとめているが故に、人間の快楽本能を抑止しようとすることこそ、憲法違反であり、それを取り締まることができないで、わずかに輔導と称する導きを遠慮がちにしているにすぎないのである。


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