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生長の家政治連合と「今の教え」を考える

2010トキ:2015/09/04(金) 21:46:15 ID:Md5r8Kww
「むろん、近衛公爵はそのような米国側の動きは知らず、ただ”危機の切迫″を予感するだけ
であったが、十九日は、公爵は早朝に起きて箱根・奈良屋旅館を訪ねた。
 佐々木博士の草案が脱稿していたからである。

 佐々木博士は、磯崎、大石両人を助手として、草稿をねっていたが、できあがったものは
「帝国憲法改正の必要」と表遺され、次のような構成であった。


第1章 帝国憲法改正ノ考査
第2章 帝国憲法ノ部分的改正ノ必要
第3章 帝国憲法ノ精神卜帝国憲法ノ改正
第4章 帝国憲法ノ条項卜帝国憲法ノ改正
第5章 帝国憲法ノ体様
第6章 帝国憲法改正二関スル考査ノ総括
第7章 帝国憲法改正ノ条項
第8章 現憲法卜憲法案ノ対比
第9章 理由書
附則 改正憲法施行ノ為必要サル法令要綱

内容は詳細をきわめ、きながら「帝国憲法改正論」ともいうべき著作を想わせるが、九章お
よび付録のうち、第二革〜第四章は立案の基本的態度を述べ、第六章に「第八章一〇〇条」の改
正憲法案が示されている。

 その立案の姿勢は、大日本帝国憲法は、明治天皇が久しきにわたる調査を命じて決定された
もので「単二此ノ一事ノミヨリシテ」も、全体的改正は「容易二之ヲ為スベキニ非ザルヲ知
ル」が、こんご日本が「国家活動ノ目標ヲ平和的秩序ノ確立」におくためには、国家活動の構
造を適切に規律する「国家ノ根本法」を必要とする。

 現憲法(帝国憲法)は、この目標達成のためには不十分であり、また解釈運用だけでは不安
が残る。ゆえに、憲法を改正すべきであるーというのである。」
(p148)

(つづく)


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