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生長の家政治連合と「今の教え」を考える

1788アクエリアン:2012/11/18(日) 21:26:59 ID:0VgMO/wg
三島氏は我らの父祖の志を継いで、天皇の神 聖性を護り抜くことを念じてやまなかった。現 憲法第七条の第十項に「儀式を行うこと」とあ り、天星の国事行為が辛うじて残されたが、そ の儀式で最も重大な神道の祭祀が抹殺されてい る。 祭祀は天皇家の私事になってしまっ.た。こ れによって天皇の神聖性はぽやけて世俗的君主 の姿を現わし、日本の象徴としての意味すら失 われる危険が生じた。祭りが私事にすぎないも のとされたために、天皇は日本の歴史的連続性 とも無関係なものとなった。これを君主と呼ぶ なら、この君主本質的には大統領とちがうとこ ろはない。それは不敬罪がなくなったことによ って明かである。 天皇の神聖性を奪っておいて、第七条第七項 の「栄典授与」という天皇の行為を認めても、 それの真の基礎、真の源泉がなくなるのだ。一 たん認めた栄典授与を、現憲法はみずから冒瀆 しているので.ある。 三島氏は天皇の神聖性を願うがゆえに、第二 十条の「信仰の自由」の規定を神道にまで適用 すべきでないとする。神道の祭祀を、宗教と見 て、天皇の祭祀行為も宗教なるが故に国家とは 関係ないこととしたが、これはキリスト教しか 知らない欧米人の宗教思想である。いかに戦勝 国とはいえ、敗戦国の信仰にまで立ち入って無 知無謀な大なたをふるうのは、天人共に許さざ るところである。 天皇の神聖性をゆるがぬものとするには、そ の大権を明治憲法の大権より一層制約すべきだ と三島氏は考えていた。氏によれば、天皇はも ともと政治体制を超えた存在である。政体がい かに変っても、天皇を中心とする国体そのもの は変わらないのである。これを確立するために 政体を超越する天皇の本義を顕現しなければな らない。天皇の祭祀が三島氏において最大の問 題になるのはこのためである。

憲法第九条について、氏はどう考えていたで あろうか。あの戦争放棄規定の本質は、氏によ れば、戦敗国日本の戦勝国にたいする「詫証文 (わびしょうもん)」である。二重三重の念押 しでからめた詫証文である。それゆえに、国家 としては「守り得ぬ法」である。これに忠実で あれば、国家の存立は危うくなり、国家は死ぬ よりほかはない。 背に腹はかえられないので、国家が生きのび るための国防は違憲でないという理論を作りあ げた。しかし、憲法の条文そのものに照らすか ぎり、この理論には何としても、うしろめたさ がある。そのうしろめたさのために、法の尊厳 性が失われ、法とモラルとの裂けけ目は拡大さ れてゆく。 自衛隊の存在は、三島氏によれば、明かに違 憲である。朝鮮戦争以後のアメリカは、日本に 「改憲」させて海外に派兵させたかった。とこ ろが、日本はその手に乗らず、押しつけられた 憲法を楯にして抵抗し、そのあいだに史上曾て ない経済繁栄をとげたわけである。 ここから重大な結論が導かれる。もし日本が 歴史抹殺の憲法条項に手をつけないままで第九 条だけを改正して公然と軍備を保有することに するならば、悲しむべし、日本の軍は永くアメ リカの傭兵になってしまうであろう。 改正に当っては、先ず建軍の精神を明示すべ きだとして、三島試案には次のように書かれて いる。ここにも天皇が最大の眼目になることを 見のがしてはならない。 「日本国軍は、天皇を中心とするわが国体、そ の歴史、伝統、文化を護持することを本義とし 、国際社会の信義と日本国民の信頼の上に建軍 される」 三島氏亡き後、日本の共産勢カは、保守党の ヒューマニズム的な国籍不明性を養分にして勢 力を増大しつつある。愛国の志あるものは、絶 えず三島精神を噛みしめつづけることが必要で ある。

■理想世界誌昭和49年1月号より


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