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生長の家政治連合と「今の教え」を考える

104トキ:2011/07/07(木) 14:18:25
本流掲示板の

赦されべからざること『霊性の目覚め』のこと (3187)

の件で、少し書き込みをします。実は、あの文章を読んだ後、書き込みをしようと考え、法律に詳しい身内に確認を取りました。

 先ず、「お山」を谷口雅春先生の死後本部へ寄贈する内容の遺言書を登記所に登録する話です。
登記所とは法務局ですが、遺言を登記する事はありません。しかし、類似の方法としては、法務局で登録する場合、
法律上の手続では、「始期付所有権移転仮登記」という方法があるそうです。普通は、遺言書を公証人役場で作成するのが
一般的だそうです。しかし、両方とも遺贈者が、その後、意思を変更したら、変更登記が可能です。

 この場合、遺贈者は谷口雅春先生ですが、遺贈を受ける人は生長の家であり、総裁は当時谷口雅春先生ですから、
仮登記あるいは遺言書でも変更は可能です。おそらく、発言当時は谷口雅春先生はそのようなご意志だったと拝察しますが、
その後、谷口清超先生、あるいは別の親族の方のご要請を受けて、ご意志を変更された可能性はあると思います。

 その件との整合性をとるために、著書の一部を改定したのではないか、という話でした。

 ですから、一連の谷口雅春先生の著作の絶版とは、意味合いが違うような気がします。


合掌 ありがとうございます


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