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新・生長の家大論争掲示板1

991広く知らせ、拡散せねば:2012/03/04(日) 14:35:59

>:元職員:2012/03/04(日) 13:11:22 ID:???
三、生長の家本部と日本教文社の陰湿な嫌がらせと不正行為


 それに対して訴訟開始後、生長の家本部と日本教文社は、生長の家社会事業団と光明思想社に対して、『古事記と日本の世界的使命−甦る『生命の實相』神道篇』等の各書籍の出版差止めを要求するという、違法不当な民事訴訟を起こし、併せて、同じ内容について仮処分の申立も行いましたので、複数の訴訟が同時に行われることになりました。

その主張は
>「生長の家社会事業団は著作権者ではなく、出版の企画や運営を独自に行うことができない。生長の家社会事業団の事業運営については、教団が“管理権”なるものを持っていて、その全面的支配統制に服従すべきである」
などとする、およそ主務官庁の監督下にある公益法人の法理と原則を無視した暴論を恥ずかしくもなく主張するものでした。


 そもそも、生長の家社会事業団の設立は昭和21年1月8日ですが、生長の家教団の設立は昭和27年5月30日です。

従って、生長の家社会事業団の設立時に教団は存在していなかったのですから、支配統制など出来るはずがありません。


 生長の家社会事業団は、公益法人として主務官庁の厳正な監督を受け、法令と谷口雅春先生が定められた寄附行為(法人運営の根本規範)に忠実に従い、正当な意思決定機関(理事会、評議員会)により公正に管理運営されるべきものであり、別法人からの根拠のない違法な“管理権”なるものの支配統制を受けるものではありません。


また、出版社として許されない最大の罪悪である著作権侵害を行った不誠実な日本教文社に対しては、当然のことながら、著作権者である生長の家社会事業団は、すべての出版契約を解除することに致しました。

それにもかかわらず、日本教文社は独占的出版権を今なお有しているなどと主張し、生長の家社会事業団と正式に出版契約を結んだ光明思想社に対して、出版差止めの訴えを起こすという暴挙に出たのです。


昭和63年以降、著作権者の生長の家社会事業団と日本教文社との間に締結された『生命の實相』等のすべての出版契約は、非独占的・非排他的な著作権使用許諾契約であり、独占的・排他的な出版権の設定契約ではありませんでした。

従って、日本教文社が、出版差止めの訴えを起こすこと自体が、とんでもない無法なことなのです。


 なお、この裁判の途中で初めて明らかになったことですが、日本教文社は、初版革表紙『生命の實相』復刻版に引き続き、『生命の實相』第二巻の『久遠の実在』復刻版を発行していますが、この奥付に著作権者として生長の家社会事業団理事長の検印があるにもかかわらず、その印税は生長の家社会事業団に全く支払われていないことも判明したのです。


 しかも、日本教文社は、
>初版革表紙『生命の實相』及び復刻版『久遠の実在』復刻版の未払い印税について5年以上未払いの商事債権は既に時効だから支払う必要はない
などと社会的モラルの片鱗も無い厚顔無恥な主張を行ったのです。


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