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新・生長の家大論争掲示板1

669名無しさん:2012/01/20(金) 16:07:44
>1月31日の判決で、教団側敗訴となれば、『生命の實相』「聖経」の著作権は「生長の家社会事業団」にあるということが確定するわけです。
それにもかかわらず、「生長の家社会事業団」に支払うべき印税を、谷口家の方に支払わせていたということになれば、これは、いわば印税の「横領」ということになりはしませんでしょうか?!

法律に詳しい方があれば、教えてほしいのですが、もし谷口雅宣先生の命令で、印税が谷口家に支払わせられていたということになれば、これは民事裁判というよりは、業務上横領という名の、刑事裁判へと移る可能性もないとは言い切れないと思うのです。



業務上横領なら、刑事裁判を起すべきだろう 開祖先生のお孫さまだからと遠慮はおかしい

反社会性があるなら、責任を果たしてもらう方が本人のためになる。

心を鬼にする時も時には必要である。それができないなら単なるスイーツな同好会だ。

社会事業団の英断に期待する。


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