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新・生長の家大論争掲示板1

434名無しさん:2011/11/07(月) 19:18:03
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今は、知的所有権とは言わない。知的財産権が政府の公式見解。


1:天理教の分派の裁判で、宗教団体名は独占できず、自由に使えるという判例が出ている。

2:意味不明。どの知財法で保護するのか?

3:著作権で保護されるとは言え、個人の私的使用とすれば容認せざるを得ない。しかも日頃使用するのは、せいぜい使命行進曲位だろうし。

4:永代供養も大判の聖経に故人の名前を書くだけのもので、その聖経が教団の在庫限りでは、宇治そのものも永代供養を受け付けられない。
先祖供養は、炭素化の問題で、著作権裁判とは無関係に激減している。
今後は、遺骨を分骨して所属宗派の総本山に納めるとか、既成宗教本来の先祖供養の形式に戻っていくのではあるまいか。

5:長崎の総本山は、聖地ではないという教団のため、そのような主張は全く意味がなくなっている。


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