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新・生長の家大論争掲示板1

421名無しさん:2011/11/06(日) 19:23:18

日本教文社の著作権裁判に関するコメントを良く読んでみると、次のような記述があります。

>・・・著作権が生長の家社会事業団に帰属しておらず、印税支払いが正当な著作権者である谷口雅春先生とそのご遺族に支払われていること、・・・


そうすると、谷口雅春先生のご遺族は、正当な権利もないのに、印税を受け取って来たことになる。

今の裁判の予測からすると、これは、「不当利得」に該当することになるので、返還請求ができることになる。
今、盛んに弁護士が宣伝している、サラ金の過払い金と同じようなものだ。

さて、教文社はそれを実行するや否や。


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