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新・生長の家大論争掲示板1
4113
:
名無しさん
:2013/02/19(火) 10:45:42
「生長の家」教規・第二条第一項は・・・
<谷口雅春創始の、生長の家の教義に基づき、その主著『生命の實相』を鍵として、万教共通の宗教真理を開示し、これを宣布することによって、人類光明化につくすこと。>
「生長の家」教規・第五条には・・・
<・・・教義の根本たるものは『生命の實相』巻頭の「七つの燈台の点燈者の神示」なり。曰く・・・>
雅宣総裁は、『生命の實相』の著作権裁判で連続敗訴し、自ら『生命の實相』『甘露の法雨』を用いて信徒を指導する事を組織を通じて禁止しました。今までも、『生命の實相』に固執すれば、いわゆる“谷口雅春原理主義”となり、狂信的信仰となるゆえ、すでに講習会・練成会のテキストから除外しております。
また、「七つの燈台の点燈者の神示」も、自らの言行不一致のため、この教規の条文を無視して(或いは、気が咎めるのを意識してか)、早くから引っ込めてしまっております。
このように雅宣総裁自身が「教規」を無視して信徒を誤導しているのですから、『生長の家』の看板は直ちに使用しないようにすべきは極めて当然であります。「雅宣教」なり「環境の家」などに即刻名称変更すべきであります。
社会事業団 学ぶ会 信徒連合で訴訟を検討したらどうだろうか?
ただし司法にその理念の違反が反映されるかといえば厳しい
雅宣氏が宗教法人に著しく抵触するような行為が無い限り 理念を曲げたことで
法人名剥奪はありえない。
勝訴できないから社会事業団も訴訟できないのである。
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